○かつらぎ町生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成12年4月12日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が豊かな経験と知識・技能を生かし、地域の各団体の参加と協力のもとに、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者等に対し、通所等によりサービスを提供することにより、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、かつらぎ町とし、かつらぎ町生きがい活動支援通所事業(以下「事業」という。)の実施については、実施施設、社会福祉協議会、老人クラブ等の関係機関と連携を密にし、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料を除き、適切な事業運営が確保できると認められる町内の居宅指定事業者に委託することもできる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者等で、家の閉じこもりがちな者とする。

(事業の内容)

第4条 第1条の目的を達成するため、生きがい活動援助員(以下「援助員」という。)を配置し、利用対象者のニーズ及び身体の状況に応じ、きめ細やかなサービスを提供するものとする。

2 援助員は、日常動作訓練から趣味活動等の各種事業を実施するため、事業を実施する施設の状況及び利用対象者のニーズを把握し、事業を計画的に実施するものとする。

3 事業は、実施施設を中心に行うものとするが、特に高齢者スポーツや園芸等を行う場合は、他の適切な場所において行うこととして差し支えない。

4 事業を実施に当たり、援助員を常勤で1人以上配置するものとする。ただし、1日当たりの利用人員が常時15人以上の場合は1人、20人以上の場合は2人の補助職員を配置できるものとする。なお、業務に支障のない範囲において職員が他の業務と兼務することは差し支えないものとする。

(利用の方法)

第5条 この事業を利用しようとする者は、かつらぎ町生きがい活動支援通所事業利用申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、申出のあった場合、利用対象者の状況、援助内容を検討し、かつらぎ町介護予防・地域支え合い事業等調整委員会で調整のうえ、かつらぎ町生きがい活動支援通所事業利用決定通知書(様式第5号)により、利用の要否を申出者に通知するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認めた場合にあっては、添付書類等の提出及びかつらぎ町介護予防・地域支え合い事業等調整委員会での調整は、事後でも差し支えないものとする。

(費用負担)

第6条 利用対象者は、かつらぎ町介護予防・地域支え合い事業手数料の徴収に関する条例(平成12年条例第20号)に規定する手数料を負担しなければならない。また、食材料費等の実費500円は、利用対象者負担とする。

(記録)

第7条 実施機関は、援助期間中における利用対象者の生活状況等及び援助内容等を明らかにできる記録を整備しておき、町長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年9月1日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年4月21日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成12年4月12日 要綱第19号

(平成21年4月21日施行)