○かつらぎ町外出支援サービス事業実施要綱

平成12年5月15日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、かつらぎ町生きがい活動支援通所事業実施に伴い、高齢者の介護予防や、自立した生活を確保するための生活支援の一環として、利用者の居宅と在宅福祉サービスを提供する場所との間を移送用車両(リフト付車両及びストレッチャー装着ワゴン車等)によって送迎する事業について定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、かつらぎ町とし、かつらぎ町外出支援サービス事業(以下「事業」という。)の実施については、生きがい活動支援通所事業受託事業者に委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、かつらぎ町生きがい活動支援通所事業利用者で希望する者とする。

第4条及び第5条 削除

(記録)

第6条 第2条の規定により、この事業を受託する事業者は、援助期間中における援助内容等を明らかにできる記録(別記様式)を整備し、毎月末に町長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年9月1日要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月9日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別記様式 略

かつらぎ町外出支援サービス事業実施要綱

平成12年5月15日 要綱第20号

(平成24年3月9日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年5月15日 要綱第20号
平成17年9月1日 要綱第35号
平成24年3月9日 要綱第5号