○かつらぎ町外出支援サービス事業実施要綱
平成12年5月15日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、かつらぎ町生きがい活動支援通所事業実施に伴い、高齢者の介護予防や、自立した生活を確保するための生活支援の一環として、利用者の居宅と在宅福祉サービスを提供する場所との間を移送用車両(リフト付車両及びストレッチャー装着ワゴン車等)によって送迎する事業について定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、かつらぎ町とし、かつらぎ町外出支援サービス事業(以下「事業」という。)の実施については、生きがい活動支援通所事業受託事業者に委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、かつらぎ町生きがい活動支援通所事業利用者で希望する者とする。
第4条及び第5条 削除
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月1日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月9日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記様式 略