○かつらぎ町各種予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成元年11月21日

要綱第3号

(設置)

第1条 かつらぎ町民の各種感染症予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、かつらぎ町各種予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、町長の指示により主として各種予防接種による健康被害発生に際し当該事例について、医学的な見地から疾病の状況及び診療内容に関する資料収集に必要と考えられる場合の特殊な検査又は剖検の実施についての助言等を行うことを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、かつらぎ町長、高野口保健所長並びに社団法人伊都医師会及びかつらぎ町医師会から選出された委員、顧問をもって組織する。

2 委員会の人員構成は、次のとおりとする。かつらぎ町1人、高野口保健所1人、社団法人伊都医師会1人、かつらぎ町医師会3人(うち1人は顧問)

3 委員及び顧問は、町長が委嘱する。

4 町長が必要であると認めた場合、臨時に委員を委嘱するものとする。

(任期)

第4条 前条の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(委員長)

第5条 委員会の委員長は、町長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(審議の請求)

第6条 町長は、医療機関又は健康被害を受けた者並びにその保護者等から各種予防接種が起因する疑いがあると思われる事故発生の通報及びそれらに対する副反応らしい通報があった場合は、かつらぎ町医師会の意見を聴き、委員会の審議に付さなければならない。

2 前項の内容で軽微であると判断した場合は、委員長並びにかつらぎ町医師会の委員及び顧問で検討するものとする。

(招集)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、速やかに審議を行わなければならない。

2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員及び顧問に通知して行うものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康推進課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成5年4月6日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成11年4月5日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月23日要綱第4号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

かつらぎ町各種予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成元年11月21日 要綱第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成元年11月21日 要綱第3号
平成5年4月6日 要綱第4号
平成11年4月5日 要綱第6号
平成12年3月23日 要綱第4号
平成30年3月5日 告示第32号