○かつらぎ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)並びに浄化槽に関する法律(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)並びにかつらぎ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年かつらぎ町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(大掃除)

第2条 法第5条第3項の規定による町長の定める大掃除の実施計画は、次の事項について行い告示する。

(1) 実施時期

(2) 実施方法

(3) 実施区域

(4) 実施上の留意事項

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

(一般廃棄物の処理計画)

第3条 条例第5条の一般廃棄物の処理計画の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) し尿、ごみその他の廃棄物の区分毎の収集区域、収集回数及び収集日

(2) ごみその他廃棄物の集積場所、日時

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

(自己処分の承認申請)

第4条 条例第6条の規定による一般廃棄物を自ら処分しようとする者は、様式第1号により申請し、町長の承認を受けなければならない。

(一般廃棄物の処理の届出)

第5条 条例第7条の届出は、様式第2号によりしなければならない。

(不燃性廃棄物の集積)

第6条 条例第8条の規定により分別した不燃性廃棄物は、町指定のコンテナに入れ、又は当該コンテナに入らない不燃性廃棄物は、町指定の名札をつけ、町が指定する場所へ集積しなければならない。

(多量の一般廃棄物の委託申請)

第7条 条例第9条の規定による多量の一般廃棄物の収集運搬処理を委託しようとする者は、様式第3号又は様式第3号の2により申請し、町長の受託承認を受けなければならない。

(変更の届出)

第8条 条例第6条及び第9条の申請事項並びに条例第7条の届出事項に変更のあったときは、速やかにこの旨を町長に届け出なければならない。

(処理業の許可申請等)

第9条 法第7条第1項又は浄化槽法第35条第1項の規定により一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第6号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。取扱廃棄物の種別並びに収集、運搬及び処分の別を変更しようとする場合も同様とする。

(申請事項の変更等)

第10条 法第7条第1項又は浄化槽法第35条第1項の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、前条の申請書に記載した事項(前条後段に掲げるものを除く。)を変更しようとするときは、あらかじめ許可申請事項変更申請書(様式第7号)により、町長の許可を受けなければならない。ただし、住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)並びに営業所の所在地及び名称の変更にあっては、この限りでない。

2 許可業者は、前項ただし書に掲げる事項を変更したときは、速やかに許可申請事項変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(処理業の許可基準)

第10条の2 法第7条第1項又は浄化槽法第35条第1項の規定より、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 申請者がかつらぎ町内に住所を有する者(法人にあってはかつらぎ町内に主たる事務所又は営業所を有する者)であること。

(2) 申請者が自ら業務を実施するものであること。

(3) 申請者が法第25条から第28条まで及び第30条の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して1年を経過していない者でないこと。

(4) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうち前号に該当する者がいないこと。

(5) 一般廃棄物処理業にあっては、申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める事項を実施するために必要な人員車両(格納できる車庫又は定置できる適当な場所を有する者に限る。)設備及び器材を有し、かつ、業務を適確に遂行できる能力を有する者であること。

(6) 浄化槽清掃業にあっては、申請者が環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条に定める事項を実施するための基準は、前号の規定を準用する。

(許可の期限)

第11条 第9条の規定による一般廃棄物処理業者の許可の期間は、2年とする。

(許可証の交付)

第12条 町長は、許可業者に対し、許可証(様式第4号)を交付する。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 町長は、許可業者に対し、一般廃棄物処理業務従事者証(様式第5号)を交付する。

(許可証の再交付)

第12条の2 許可業者は、許可証を亡失し、毀損し、又は汚損したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 許可業者は、業務従事者に異動があったときは、直ちに町長に届け出て、従事者証の再交付を受けなければならない。

(業務の廃止及び休止)

第12条の3 許可業者は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、廃止又は休止しようとする日の30日前までに業務廃止(休止)(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第12条の4 町長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、浄化槽法及び条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたとき。

(2) 偽り、その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 条例第11条及び第11条の2に規定する基準に該当しなくなったとき。

(4) 正当の理由がないのに5日以上業務の全部若しくは一部を休止したとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(様式第11号)又は業務停止命令書(様式第12号)により行うものとする。

(許可証の返還)

第12条の5 許可業者は、次の各号の1に該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 処理業を廃止したとき。

2 許可業者は、前条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられた場合又は第12条の3の規定により業務の全部を休止する場合は、許可証を一時町長に返還しなければならない。

(町が処理する廃棄物の種類)

第12条の6 本町が処理する廃棄物は一般廃棄物とし、業務のため排出する商店、事務所その他これらに準ずるものから排出される固形状のもので、一般廃棄物と併せ処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の廃棄物とする。

(分別収集)

第12条の7 条例第8条第1項の規定により町長は、占有者に対し、廃棄物を可燃性、不燃性等に分別し、各別の容器に収納することを指示することができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

2 かつらぎ町清掃条例施行規則(昭和38年規則第2号)は、廃止する。

(平成9年3月31日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(昭和9年10月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第28号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成28年2月29日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第30号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和5年1月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に許可を受けた許可の期限については、なお従前の例による。

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かつらぎ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年3月22日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和47年3月22日 規則第4号
平成9年3月31日 規則第5号
平成9年10月24日 規則第21号
平成12年3月28日 規則第11号
平成12年12月26日 規則第28号
平成28年2月29日 規則第6号
令和2年10月30日 規則第30号
令和5年1月18日 規則第4号