○かつらぎ町清掃補助金交付要綱
平成10年8月5日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 町長は、地域の環境衛生及び美化向上を図るため、用水路等の汚泥清掃に係る経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。
(補助対象事業及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、環境衛生及び美化向上を図るための土地改良区が行う清掃経費とし、その額は内容等に応じて町長が定めるものとする。
(補助金の交付の決定)
第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第5条 補助金の交付の条件については、規則第6条によるものとする。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等交付決定通知書(様式第2号)に記載し、補助金の交付の申請をした団体(以下「補助事業者等」という。)に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により補助金を交付することができる。
3 事業実績確定のため、必要な場合は補助金交付を翌年度交付とすることができる。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第10条 町長は、当該補助の交付を受けた補助事業者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則及びこの告示の規定に違反したとき
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(3) 補助金をその目的以外に使用したとき
(その他)
第11条 その他必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第254号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月28日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。