○かつらぎ町火葬推進要綱
平成元年11月20日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づくほか、環境衛生の向上を図るため、火葬を推進し、もって住民の福祉増進に資することを目的とする。
(死体処理方法)
第2条 かつらぎ町(以下「町」という。)における死体処理方法は、火葬を原則とする。
(火葬の推進)
第3条 町に居住する者及び墓地管理者は、環境衛生その他公共福祉の見地からの火葬の推進に努めるものとする。
(地域社会との連携)
第4条 町は、火葬の推進に当たっては、常に地域社会への啓発推進に努めるものとする。
2 町は、火葬の実施状況を適宜地域社会に啓蒙資料として提供するものとする。
(埋葬の許可)
第5条 町において死体を埋葬しようとするときは、当該墓地管理者に埋葬することについての同意を得た埋葬許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、環境衛生その他公共福祉の見地から埋葬することが不適当と認めたときは、許可しないことができる。
(埋葬墓地の制限)
第6条 町において埋葬墓地の新設及び増設は、原則として認めないものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(葬儀の簡素化)
第7条 町民は、葬儀様式の改善を図り簡素化に努めるものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成9年10月2日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。