○かつらぎ斎場設置及び管理条例施行規則
昭和57年11月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ斎場設置及び管理条例(昭和57年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 かつらぎ斎場(以下「斎場」という。)は、次の使用に供する。
(1) 火葬、葬祭その他必要な施設の使用
(2) 前号に定めるほか、町長が必要と認めた使用
(1) 人体等に係る申請者は、かつらぎ斎場使用許可申請書(様式第1号)
(2) 小動物に係る申請者は、かつらぎ斎場使用許可申請書(小動物)(様式第2号)
2 前項第2号に規定する小動物は、犬、猫及びこれに類する小動物とする。
2 前項第2号に係る小動物ついて、その形状によって小動物火葬炉に収容できないと認めたときは、斎場使用を許可しないことができる。
(使用時間と順序)
第5条 斎場の使用時間は、次の各号のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 前条第1号による斎場の使用時間は、午前10時から午後5時までとする。
(2) 前条第2号による斎場の使用時間は、午前9時から午前11時30分までとする。(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
2 斎場の使用順序は、町長の許可した時間の順によるものとする。
(遺骨の処理)
第6条 火葬は、その遺体を町長に委託し、その遺骨は、町長の指定する時間までに処理しなければならない。
3 小動物の火葬は、その動物の死体を町長に委託し、その残骨は、町長の指定する時間までに処理しなければならない。
4 使用者が小動物の残骨の処理をしないときは、町長は、これを処理することができる。この場合、使用者は、異議の申立てをすることができない。
(特別設備)
第7条 使用者は、斎場内に特別な設備をしようとするときは、かつらぎ町斎場特別設備許可申請書(様式第5号)を提出して、町長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けた者は、使用終了後直ちに設備等を撤去して原形に復さなければならない。
(1) 現在、公の扶助を受けている者
(2) 生活に困窮して使用料を納付する資力のない者
(3) 前2号に定める者のほか、町長が特に必要と認めた者
(使用者の義務)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 関係法令、条例及び規則を遵守すること。
(2) 公の秩序及び風紀を乱す行為をしないこと。
(3) 建物施設及びその他の設備物件を汚損し、又は毀損しないこと。
(4) 町長及び関係職員の指示に従うこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、管理上支障を及ぼす行為をしないこと。
(損害賠償)
第10条 使用者が故意又は過失によって斎場の施設その他設備物件を損傷したときは、速やかに原形に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和57年12月16日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月15日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月22日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。