○かつらぎ霊園墓地設置及び管理条例
昭和57年3月31日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、かつらぎ霊園墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、墓地を設置する。
(名称及び位置)
第3条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | かつらぎ霊園墓地 |
位置 | かつらぎ町大字妙寺1471番地の17 |
(施設)
第4条 墓地には、焼骨を埋蔵する施設としての墳墓その他必要な施設を設けるものとする。
(使用の目的)
第5条 墳墓は、焼骨を埋蔵する施設として供する目的以外に使用してはならない。
(使用の許可)
第6条 墳墓を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可について、墳墓の位置、面積等管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第7条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別の条例で定めるところにより、使用料を使用許可の際に納付しなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、第13条の規定により墳墓の返還を受けたときは、既納の使用料を次のとおり還付する。
(1) 未使用の場合は、既納の使用料の10分の8を還付する。
(2) 使用の場合は、既納の使用料の10分の4を還付する。
(管理料)
第8条 町長は、墓地を管理するために特に必要と認めたときは、使用者から管理料を徴収することができる。
2 管理料は、必要に応じ町長が定める。
(譲渡の禁止)
第9条 墳墓の使用権は、他に転貸し、又は譲渡してはならない。
(使用権の承継)
第10条 墳墓の使用権の承継は、民法(明治29年法律第89号)第897条の規定により祖先の祭祀を主宰する者以外は、これを認めない。
(住所等の変更届出)
第11条 使用者が住所又は氏名を変更したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(工作物の設置及び改造)
第12条 墳墓に工作物を設置し、又は改造しようとするときは、事前に町長に届け出るとともに、町長の定める基準に従わなければならない。
(墳墓の返還)
第13条 使用する墳墓が不要となったときは、直ちに使用者は、原形に復して町長に返還しなければならない。
(1) 墳墓を第5条の使用目的以外に使用したとき。
(2) 墳墓の使用権を転貸し、又は譲渡したとき。
(3) 法令又はこの条例に基づく町長の指示に違反したとき。
(4) 虚偽その他不正の行為により使用許可を受けたとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに使用者は、その墳墓を原形に復して返還しなければならない。
3 使用者が前項の処置を行わないときは、町長において原形に復し、その費用は、使用者から徴収する。
(使用権の消滅)
第15条 墳墓の使用権は、次の各号の1に該当するときは、消滅し、町長は、無縁墳墓として処理することができる。
(1) 使用者が10年以上所在不明でかつ親族及び縁故者がいないと認められるとき。
(2) 使用者の死亡後10年以内に使用権の承継のないとき。
(使用料の減免猶予)
第16条 町長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めたときは、使用料及び管理料の納付を減免し、又は猶予することができる。
(過料)
第17条 町長は、次の各号の1に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の規定による目的以外に墳墓を使用した者
(2) 第6条第1項の規定による許可を受けないで墳墓を使用した者
(3) 第9条の規定に違反して墳墓の使用権を他に転貸し、又は譲渡した者
(規則への委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和57年規則第11号で昭和57年5月10日から施行)
附則(平成12年3月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(既納の使用料の還付に関する経過措置)
2 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の第7条第2項の規定の適用については、同項第1号中「10分の8」とあるのは「10分の9」と、同項第2号中「10分の4」とあるのは「10分の7」とする。