○かつらぎ町農業委員会規程
昭和35年7月28日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、かつらぎ町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
(選挙)
第4条 委員会で行う選挙の方法及び手続は、別に規程で定める。
(所掌事務)
第5条 委員会は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に掲げる所掌事務を行う。
(職員)
第6条 委員会に次の職員を置き、その定数は次のとおりとする。
(1) 農政主事 人
(2) 雇員 人
(事務処理及び服務)
第7条 委員会の事務処理及び職員の服務については、町の例による。
(協力員)
第8条 委員会の運営を円滑ならしめるために協力員を置くことができる。
2 協力員は、非常勤とする。
(協力員の名称及び委嘱)
第9条 協力員の名称は、かつらぎ町農業委員会協力員とし、これの委嘱及び定数は、会長が委員会に諮って定める。
(身分を示す証票)
第10条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。
(公印)
第11条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
(公示)
第12条 委員会の公示は、かつらぎ町公告式条例(昭和33年条例第2号)により行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月12日農委規程第1号)
この規程は、次の一般選挙から施行する。
附則(令和2年4月28日農委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。