○かつらぎ町農地銀行規程
平成9年5月14日
規程第2号
(目的)
第1条 効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立するため、認定農業者等育成すべき経営体に農作業受委託を含めた農用地、混牧林地、農業用施設用地(以下「農用地等」という。)の利用を集積し、農用の有効利用を促進することを目的とする。
(名称等)
第2条 この農地銀行は、かつらぎ町農地銀行(以下「農地銀行」という。)という。
(業務地域)
第3条 この農地銀行の業務地域は、かつらぎ町農業振興地域とする。
(業務の実施主体)
第4条 この農地銀行の業務は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項並びに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条、第27条の1項に基づく業務を円滑に推進するため、農業委員会が関係機関・団体と連携を図りつつ実施するものとする。
(事務所)
第5条 農地銀行は、かつらぎ町農業委員会に置く。
2 農地銀行の窓口は、別に定めるところによる。
(業務)
第6条 この農地銀行は、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 農用地利用調整計画の策定に関すること。
(2) 農用地等の有効利用及び農地流動化の促進に関すること。
ア 農用地等の有効利用及び流動化促進のための企画及び方針づくりに関すること。
イ 農家の営農実態及び意向の把握に関すること。
ウ 遊休農用地等の実態の把握とその解消方策に関すること。
エ 農業経営改善計画認定制度等農地流動化及び有効利用の促進に関する各種施策並びに事業の啓蒙、普及に関すること。
オ 農作業受委託を含む農地流動化の掘り起こしに関すること。
(3) 農地流動化情報の管理に関すること。
ア 農用地等の利用に関する農家意向情報の収集、整理及び提供に関すること。
イ 遊休農用地等及び認定農業者等育成すべき経営体に関する諸台帳の管理に関すること。
ウ 利用権設定等及び農作業受委託に係る農用地の管理に関すること。
(4) 農用地等の権利調整等及び利用調整に関すること。
ア 認定農業者等に対する農用地等の権利の設定、移転、交換及び農作業受委託に関する受け手先の設定及び方向づけに関すること。
イ 活用すべき農地流動化施策等の仕分けに関すること。
ウ 権利の設定、移転、更新及び農作業受委託の契約、契約更新にかかわる事務処理に関すること。
(5) 農用地等の権利、利用に係る相談に関すること。
(6) 農作業の労慟力に係る情報の収集、提供に関すること。
(7) 農業経営、技術に関する情報サービスに関すること。
(8) その他、農地銀行の目的の達成に必要と認められること。
(組織)
第7条 この農地銀行は、次により組織する。
(1) 農地流動化推進員
ア この農地銀行は、第1条に掲げる目的達成と業務の円滑な推進のため、農地流動化推進員(以下「推進員」という。)を置くものとする。
イ 推進員は主としてその担当地区(集落)において農地銀行の相談窓口を開設し、利用権等及び農作業の出し手農家を受け手農家の掘り起こし等、農用地等の有効利用と流動化を促進するための活動を行う。
(2) 農地流動化専門員
農地銀行は、農地流動化について特に豊富な経験と識見を有する者を農地流動化専門員(以下「専門員」という。)として委嘱し、推進員に対する助言、指導及び農業委員会事務局との連絡調整等に当たらせるものとする。
(3) 役員及び農用地利用調整会議員
ア 農地銀行の業務を円滑に推進するため、次の役員及び農用地利用調整会議員を置く。
会長 1名
副会長 1名
農用地利用調整会議員 名
イ 会長及び副会長は、農用地利用調整会議員の互選によって選出し、会長は業務並びに運営を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
ウ 農用地利用調整会議員は、市町村及び農業委員会の担当職員、農業委員、伊都地域農業改良普及センター、かつらぎ町農業協同組合、農業団体・協議会代表、認定農業者及び営農生産者代表等とする。
(4) 任期
ア 推進員及び専門員の任期は、農業委員の場合は農業委員にある期間とするが、農業委員の職にない推進員の場合はこの限りではない。
イ アに規定する者以外の役員及び農用地利用調整会議員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、出身母体の職を解かれた者は、会議員の資格を失うものとする。
(会議)
第8条 この農地銀行を運営し、その業務を実施するために農用地利用調整会議及び推進員会議を置く。
(1) 農用地利用調整会議
ア 農用地利用調整会議は、前条第3号の役員及び農用地利用調整会議員をもって構成し、次の事項を協議する。
(イ) 農地銀行の運営及び業務の実施計画に関すること。
(ウ) 業務の遂行上必要とする事項
イ 農用地利用調整会議は、必要に応じ会長が招集する。
ウ 会長が特に必要と認めたときは、農用地利用調整会議に構成員以外の者も出席させることができる。
(2) 推進員会議
ア 推進員会議は、専門員及び推進員をもって構成し、主に第6条第2号に定める業務の実施及びその他必要と認められる事項に関して協議する。
イ 推進員会議は、必要に応じ会長が招集する。
(事務局)
第9条 第6条各号に掲げる業務を実施するため、事務局をかつらぎ町農業委員会に置く。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。