○緑の山村地域力再生事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和58年9月8日

条例第21号

(趣旨)

第1条 緑の山村地域力再生事業(以下「事業」という。)に要する経費について、緑の山村地域力再生事業実施要領に基づく当該事業の施行に係る費用に充てるため、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、当該事業に要する経費のうち、県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収時期及び方法は、町長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の決定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により、賦課金又は夫役、現品の賦課を受けた者は、その賦課算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、同項に規定する期間満了後7日以内にこれを決定しなければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事由がある場合に限り、町議会の議決を経て、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月17日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成14年9月30日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年6月4日から適用する。

(平成15年9月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年5月20日から適用する。

(平成18年9月26日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月27日から適用する。

(平成28年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 かつらぎ町情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

緑の山村地域力再生事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和58年9月8日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
昭和58年9月8日 条例第21号
平成9年12月17日 条例第37号
平成14年9月30日 条例第49号
平成15年9月17日 条例第30号
平成18年9月26日 条例第49号
平成28年3月17日 条例第7号