○かつらぎ町水稲共同育苗施設設置条例

昭和51年6月30日

条例第9号

(設置)

第1条 水稲栽培の近代化及び水稲栽培農家の経済的地位の向上と経営の合理化を図り、農業の振興に資するためかつらぎ町水稲共同育苗施設(以下「施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 施設は、かつらぎ町大字大谷1190番地に置く。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月19日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町水稲共同育苗施設設置条例

昭和51年6月30日 条例第9号

(平成28年6月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
昭和51年6月30日 条例第9号
平成13年3月22日 条例第1号
平成14年3月19日 条例第18号
平成18年3月31日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第30号
平成28年6月23日 条例第23号