○かつらぎ町水稲共同育苗施設設置条例施行規則

昭和51年7月14日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町水稲共同育苗施設設置条例(昭和51年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 かつらぎ町水稲共同育苗施設(以下「施設」という。)は、その目的達成のため次の事業を行う。

(1) 栽培品種の改良と選択に関すること。

(2) 育苗管理に関すること。

(3) 植付け・適期の選択決定及び施肥技術に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、目的達成のために必要なこと。

(使用の制限)

第3条 この施設を条例第1条の目的以外に使用してはならない。ただし、町長が特に必要と認めた使用は、この限りでない。

(賠償義務)

第4条 施設の使用者は、機械等に対して善良な管理使用を怠たり、破損し、又は滅失した場合は、速やかにこれを原状に復し、またその損失額を賠償しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成13年3月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

かつらぎ町水稲共同育苗施設設置条例施行規則

昭和51年7月14日 規則第13号

(平成13年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
昭和51年7月14日 規則第13号
平成13年3月22日 規則第9号