○かつらぎ町桃選果場設置条例
昭和55年6月19日
条例第17号
(設置)
第1条 かつらぎ町河南地区(桃)栽培農家の生産物流通の合理化並びに農業所得の安定に努め、もって本地域農業振興に資するためかつらぎ町桃選果場(以下「選果場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 選果場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かつらぎ町桃選果場 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字寺尾54番地の168 |
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月19日条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第25号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。