○かつらぎ町桃選果場設置条例

昭和55年6月19日

条例第17号

(設置)

第1条 かつらぎ町河南地区(桃)栽培農家の生産物流通の合理化並びに農業所得の安定に努め、もって本地域農業振興に資するためかつらぎ町桃選果場(以下「選果場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 選果場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かつらぎ町桃選果場

和歌山県伊都郡かつらぎ町大字寺尾54番地の168

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月19日条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町桃選果場設置条例

昭和55年6月19日 条例第17号

(平成28年6月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
昭和55年6月19日 条例第17号
平成13年3月22日 条例第1号
平成14年3月19日 条例第20号
平成18年3月31日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第30号
平成28年6月23日 条例第23号