○かつらぎ町桃選果場運営規則

昭和56年10月14日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町桃選果場設置条例(昭和55年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 かつらぎ町桃選果場(以下「選果場」という。)は、生産の合理化と近代化を図ることにより、市場対応力を充実し、農業所得の安定に努めるため、次の事業を行う。

(1) 桃の集荷及び選果作業に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、必要な事項に関すること。

(申請)

第3条 選果場を使用する者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(使用の取消し等)

第4条 町長は、次の各号の1に該当する場合は、前条の使用承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 管理上支障があるとき。

(2) 使用方法が不適当と認めるとき。

(3) 条例、規則に違反したとき。

(遵守事項)

第5条 選果場の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 選果場内の秩序を保つこと。

(2) 選果場内の危険防止に努めること。

(3) 選果場内の風紀を乱さないこと。

(4) 選果場内の物品器具等を破損し、及び承認を得ないで移動しないこと。

(賠償責任)

第6条 利用者が故意又は過失によって選果場の施設、設備等を損傷したとき、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月2日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月3日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

かつらぎ町桃選果場運営規則

昭和56年10月14日 規則第6号

(平成18年4月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
昭和56年10月14日 規則第6号
平成17年8月2日 規則第22号
平成18年4月3日 規則第11号