○かつらぎ町桃選果場運営規則
昭和56年10月14日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町桃選果場設置条例(昭和55年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 かつらぎ町桃選果場(以下「選果場」という。)は、生産の合理化と近代化を図ることにより、市場対応力を充実し、農業所得の安定に努めるため、次の事業を行う。
(1) 桃の集荷及び選果作業に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、必要な事項に関すること。
(申請)
第3条 選果場を使用する者は、申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 管理上支障があるとき。
(2) 使用方法が不適当と認めるとき。
(3) 条例、規則に違反したとき。
(遵守事項)
第5条 選果場の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 選果場内の秩序を保つこと。
(2) 選果場内の危険防止に努めること。
(3) 選果場内の風紀を乱さないこと。
(4) 選果場内の物品器具等を破損し、及び承認を得ないで移動しないこと。
(賠償責任)
第6条 利用者が故意又は過失によって選果場の施設、設備等を損傷したとき、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月2日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月3日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。