○地域振興施設設置条例

昭和56年3月28日

条例第9号

第1条 地域の定住を促進し、山村の産業振興等生活環境の改善及び地域活動の育成並びに生産技術の向上を図り、もって経済文化の発展に資するため、地域振興施設(以下「施設」という。)を設置する。

第2条 施設の名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

設置場所

広口生活改善センター

かつらぎ町大字広口476番地

平生活改善センター

かつらぎ町大字平93番地

二の宮へき地集会所

かつらぎ町大字広口1199番地

大林共同作業場

かつらぎ町大字広口924番地

茶屋出農業会館

かつらぎ町大字妙寺1009番地の1

滝郷土文化保存伝習施設

かつらぎ町大字滝872番地の4

大久保共同作業場

かつらぎ町大字平652番地

東谷ふるさとセンター

かつらぎ町大字東谷1847番地

下津川多目的集会所

かつらぎ町大字平1373番地

宮本集会所

かつらぎ町大字宮本13番地

新城農作業準備休養施設

かつらぎ町大字新城879番地の1

第3条 設置目的の使用形態に支障のない範囲内において、公共的団体に使用させることができる。この場合において、町長が別に定める光熱水費等の実費を支弁しなければならない。

2 前項の規定は、公共的団体外の者についても準用することができる。

3 前項の規定により使用を許可された者は、使用料を前納しなければならない。

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第10号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 かつらぎ町立ふるさとの家東谷設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第26号)は、廃止する。

(昭和59年6月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年10月4日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

地域振興施設設置条例

昭和56年3月28日 条例第9号

(平成28年6月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
昭和56年3月28日 条例第9号
昭和57年3月31日 条例第6号
昭和58年3月31日 条例第10号
昭和59年6月26日 条例第14号
昭和59年10月4日 条例第19号
平成元年6月29日 条例第20号
平成13年3月22日 条例第1号
平成15年9月17日 条例第31号
平成18年3月31日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第30号
平成28年6月23日 条例第23号
令和5年9月15日 条例第24号