○農機具格納庫設置条例

昭和56年3月28日

条例第10号

(設置)

第1条 かつらぎ町農家の農業経営の近代化及び合理化を図り、農業の振興に資するため、農機具格納庫(以下「格納庫」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 格納庫の名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

中飯降農機具格納庫

かつらぎ町大字中飯降1542番地の1

丁ノ町農機具格納庫

かつらぎ町大字丁ノ町402番地の7

大谷農機具格納庫

かつらぎ町大字大谷828番地の2

笠田東農機具格納庫

かつらぎ町大字笠田東636番地の18

平沼田農機具格納庫

かつらぎ町大字寺尾263番地の3

佐野農機具格納庫

かつらぎ町大字佐野548番地の1

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に規則で定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月19日条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

農機具格納庫設置条例

昭和56年3月28日 条例第10号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
昭和56年3月28日 条例第10号
昭和57年3月31日 条例第7号
昭和57年6月21日 条例第18号
昭和58年3月31日 条例第9号
平成13年3月22日 条例第1号
平成14年3月19日 条例第21号
平成18年3月31日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第30号