○農機具格納庫設置条例
昭和56年3月28日
条例第10号
(設置)
第1条 かつらぎ町農家の農業経営の近代化及び合理化を図り、農業の振興に資するため、農機具格納庫(以下「格納庫」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 格納庫の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
中飯降農機具格納庫 | かつらぎ町大字中飯降1542番地の1 |
丁ノ町農機具格納庫 | かつらぎ町大字丁ノ町402番地の7 |
大谷農機具格納庫 | かつらぎ町大字大谷828番地の2 |
笠田東農機具格納庫 | かつらぎ町大字笠田東636番地の18 |
平沼田農機具格納庫 | かつらぎ町大字寺尾263番地の3 |
佐野農機具格納庫 | かつらぎ町大字佐野548番地の1 |
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に規則で定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月19日条例第21号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第25号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。