○かつらぎ町新規作物地域ブランド定着施設設置条例

平成10年6月10日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、かつらぎ町の農業振興と経営の安定に寄与し、併せて新規作物の地域ブランド化を図るため、かつらぎ町新規作物地域ブランド定着施設(以下「地域ブランド定着施設」という。)設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 地域ブランド定着施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かつらぎ町新規作物地域ブランド定着施設

かつらぎ町大字笠田中256番地の19

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町新規作物地域ブランド定着施設設置条例

平成10年6月10日 条例第25号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成10年6月10日 条例第25号
平成13年3月22日 条例第1号
平成18年3月31日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第30号