○かつらぎ町新規作物地域ブランド定着施設設置条例
平成10年6月10日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、かつらぎ町の農業振興と経営の安定に寄与し、併せて新規作物の地域ブランド化を図るため、かつらぎ町新規作物地域ブランド定着施設(以下「地域ブランド定着施設」という。)設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 地域ブランド定着施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かつらぎ町新規作物地域ブランド定着施設 | かつらぎ町大字笠田中256番地の19 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第25号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。