○河南地区農産物加工施設設置条例

平成12年9月27日

条例第37号

(設置)

第1条 男女共同参画社会に基づき、恵まれた自然環境の中で栽培された農産物と地域資源を活用し、女性の持つ技術と伝統ある技術を活かした農産物の加工・商品化の推進を図り、もって女性の社会参画と経済的地位の向上及び農村社会の活性化を図ることを目的に、河南地区農産物加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

河南地区農産物加工施設

かつらぎ町大字寺尾54番地の168

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成12年10月27日から施行する。

(平成13年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

河南地区農産物加工施設設置条例

平成12年9月27日 条例第37号

(平成28年6月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成12年9月27日 条例第37号
平成13年3月22日 条例第1号
平成18年3月31日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第30号
平成28年6月23日 条例第23号