○御所地区農村公園設置条例

平成13年12月28日

条例第37号

(設置)

第1条 農業者等農村在住者の健康増進と憩いの場を設け、地域連帯のもとで生活できる環境づくりを目指すと同時に、農業後継者の育成等地域住民の定着を図り、観光農園の展開により都市と地域住民との交流を深めることを目的として、御所地区農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

御所地区農村公園

かつらぎ町大字御所63番地の1

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

御所地区農村公園設置条例

平成13年12月28日 条例第37号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成13年12月28日 条例第37号
平成18年3月31日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第30号