○農村振興総合整備事業分担金の賦課徴収に関する条例

平成13年6月26日

条例第26号

(趣旨)

第1条 農村振興総合整備事業(以下「事業」という。)に要する経費について、農村振興総合整備事業等実施要綱(平成13年3月30日付け12農振第1963号農林水産事務次官依命通達)に基づく当該事業の施行に係る費用に充てるため、分担金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲において、町長が定める。

2 前項の賦課の基準、その徴収時期及び方法は、町長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、事業区域内において、当該事業の施行により利益を受ける者から徴収する。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、同項に規定する期間満了後7日以内にこれを決定しなければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事由がある場合に限り、議会の議決を経て、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 かつらぎ町情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

農村振興総合整備事業分担金の賦課徴収に関する条例

平成13年6月26日 条例第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成13年6月26日 条例第26号
平成28年3月17日 条例第7号