○和歌山県営土地改良事業分担金の賦課徴収に関する条例
昭和46年12月25日
条例第30号
(趣旨)
第1条 和歌山県営土地改良事業の施行に際し、土地改良法(昭和24年法律第195号)第91条第2項の規定に基づき、本町が負担させられた分担金を同条第3項に規定する地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により土地改良法第3条に定められた資格を有する者から分担金を徴収する。
(分担金の総額)
第2条 分担金の総額は、事業に要する費用の総額(借入金利子を含む。)から補助金を差し引いた残額とする。
(被徴収者の範囲)
第3条 分担金は、事業区域において県営土地改良事業に参加する農業経営者(以下「受益農家」という。)から徴収する。
(分担金の徴収基準)
第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、事業の実施によって受ける各人の利益の度合に応じて町長が定める。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、次のとおりとする。
第1期分 4月1日から9月30日まで
第2期分 10月1日から翌年3月31日まで
(分担金の減免)
第6条 事業に充てる目的をもって土地その他の物件又は労力を提供した者に対しては、町長はその額に応じて分担金を減免することができる。
2 前項に定める場合を除くほか、町長は災害その他の理由によって必要と認めるときは、分担金を減免することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 昭和46年度の分担金については、第5条列記部分を次のように読み替えるものとする。
納期 昭和47年1月1日から昭和47年3月31日まで