○町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和34年7月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 町営土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度毎に当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収時期及び方法は、町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、同項に規定する期間満了後7日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 かつらぎ町情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和34年7月1日 条例第10号

(平成29年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和34年7月1日 条例第10号
昭和51年3月24日 条例第4号
平成24年6月26日 条例第23号
平成28年3月17日 条例第7号
平成29年12月25日 条例第28号