○町有農機具貸付けに関する規則

昭和50年6月12日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、かつらぎ町が保有する農機具(以下「町有農機具」という。)を貸し付けることにより農業生産の合理化と省力近代農業経営の安定を図ることを目的とする。

(貸付条件)

第2条 町有農機具を貸付けできる団体は、町が実施する前条の目的を持って事業を継続して、しかも積極的に事業を推進する農業団体とする。

2 町有農機具の貸付期間は3年とし、それ以降は、貸付けを受けた団体に無償譲渡することができる。

3 町有農機具を借り受けた団体は、町有農機具のもつ使命をよく理解し目的の事業に支障の生じないよう配慮するものとする。

(農機具の管理及び取扱い)

第3条 町有農機具を借り受けた団体は、その管理及び保全のため管理責任者を置き、責任者はその団体の長が当たるものとする。

2 町有農機具の管理責任者は、この農機具が共同利用機械であるため農機具を使用する責任者を決定し、機械に係る一切の安全運用を図るものとする。

3 町有農機具の使用責任者は、この農機具の使用計画を樹立して有効かつ適切な利用を図るとともに、機械の保全及び修理等についても万全を期するものとする。万一事故発生の場合においては、その責任はすべて組合で責を負うものとする。

第4条 町有農機具を借り受けた団体は、機械の貸付期間内における維持管理及び燃料費の一切を負担するものとする。

(報告)

第5条 町有農機具の管理責任者は、貸付期間内における町有農機具利用計画書(様式第1号)及び町有農機具利用実績報告書(様式第2号)をその当該年度内に町長あて報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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町有農機具貸付けに関する規則

昭和50年6月12日 規則第4号

(昭和50年6月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和50年6月12日 規則第4号