○町営林道事業等の経費の賦課徴収に関する条例
昭和58年3月31日
条例第12号
(趣旨)
第1条 町営林道事業等(以下「事業」という。)に要する経費について、森林法(昭和26年法律第249号)第4条第2項及び第3項の規定により、当該事業の施行に係る費用に充てるため、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収時期及び方法は、町長が定める。これを変更するときも、また同様とする。
(夫役の履行)
第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。
2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。
(賦課に対する審査請求)
第4条 第2条の規定により、賦課金又は夫役、現品の賦課を受けた者は、その賦課算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。
(賦課徴収の延期等)
第5条 町長は、天災その他特別の事由がある場合に限り、町議会の議決を経て、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 かつらぎ町分担金徴収条例(昭和45年条例第21号)は、廃止する。
附則(平成28年3月17日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 かつらぎ町情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。