○かつらぎ町産業振興センター設置条例
昭和54年6月28日
条例第14号
(設置)
第1条 住民の経済基盤の充実、生活の安定を図り、もって生活の向上等に資するため、かつらぎ町産業振興センター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かつらぎ町産業振興センター | かつらぎ町大字中飯降1684番地の1 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月19日条例第23号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第25号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。