○かつらぎ町産業振興センター設置条例

昭和54年6月28日

条例第14号

(設置)

第1条 住民の経済基盤の充実、生活の安定を図り、もって生活の向上等に資するため、かつらぎ町産業振興センター(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かつらぎ町産業振興センター

かつらぎ町大字中飯降1684番地の1

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月19日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町産業振興センター設置条例

昭和54年6月28日 条例第14号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和54年6月28日 条例第14号
平成13年3月22日 条例第1号
平成14年3月19日 条例第23号
平成18年3月31日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第30号