○かつらぎ町建設工事等入札・契約事務実施要綱
平成13年6月1日
要綱第11号
第1条 この訓令は、かつらぎ町建設工事等入札・契約事務の実施について、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
第2条 建設工事等を担当する課長等(以下「主務課長」という。)は、建設工事を発注しようとするときは予め工事施工伺書(様式第1号)に工事設計書を添付のうえ所定の決裁を受けなければならない。
第3条 主務課長は、工事発注伺書(様式第2号)により指名業者の決裁を経た後、かつらぎ町建設工事等入札執行事務処理要領により入札を執行するものとする。
2 建設工事等入札参加者の選考については、設計金額15,000千円以上はかつらぎ町建設業者選考等審査委員会(以下「審査会」という。)に諮り審議し、結果についてかつらぎ町建設業者選考等審査委員会規程(昭和58年かつらぎ町規程第4号)第2条第2項に規定する入札参加者選考決定書により報告するものとする。
3 企画公室長は、設計金額15,000千円未満について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11及びかつらぎ町建設工事指名業者選定要綱(平成13年かつらぎ町要綱第13号)により参加者の指名の手続を行うものとする。
第4条 落札者が決定したとき企画公室長は、入札(見積)執行結果報告及び請負契約締結伺書(様式第3号)に所定の決裁を受けて契約を締結し、主務課長は支出負担行為等所定の手続を行うものとする。
第6条 この訓令において所定の決裁とは、かつらぎ町事務決裁規程(昭和51年かつらぎ町規程第5号)によるものとする。
附則
1 この要綱は、平成13年6月1日から施行する。
2 かつらぎ町建設工事等入札・契約事務実施要領(昭和51年4月1日)は廃止する。
附則(平成19年3月22日要綱第10号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日訓令甲第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月15日告示第176号)
この告示は、公布の日から施行する。