○かつらぎ町公正入札調査委員会設置要綱

平成13年6月1日

要綱第12号

(趣旨)

1 建設工事の入札の適正を期し、公正取引委員会地方事務所との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、本町に公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(調査審議事項)

2 委員会においては、工事について入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議するものとし、審議結果を町長に建議するものとする。

(1) 公正取引委員会地方事務所への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応

(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応

(構成)

3 委員会の委員は、町職員の中から若干名を町長が任命し、委員長及び副委員長は委員の互選とする。

(会議)

4 委員会は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の合議をもって会議に替えることができるものとする。

(事務局)

5 委員会の事務局は、企画公室に置くものとする。

この要綱は、平成13年6月1日から施行する。

かつらぎ町公正入札調査委員会設置要綱

平成13年6月1日 要綱第12号

(平成13年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成13年6月1日 要綱第12号