○かつらぎ町入札・契約等改善検討委員会要綱
平成13年6月1日
要綱第15号
(目的)
第1条 かつらぎ町入札・契約等の手続改善に関する事項を検討することを目的として、かつらぎ町入札・契約等改善検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長は、参事(総括担当)をもって充てる。
3 副会長は、委員の中から互選する。
4 委員は、企画公室長をもって充てるほか、町長が任命する職員とする。
(会議)
第3条 委員会の会議は、会長が招集する。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、企画公室において処理する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日要綱第32号)
この要綱は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年11月18日要綱第67号)
この要綱は、発令の日から施行する。
附則(平成19年3月22日要綱第10号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月16日要綱第41号)
この要綱は、発令の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附則(令和元年10月15日告示第176号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月16日告示第104号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。