○かつらぎ町工事検査規程

昭和48年5月16日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、町が施行するすべての工事(補助事業を含む。)の検査について、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「工事」とは、土木建築工事、農業土木工事、森林土木工事及びその他の工事をいう。

2 この規程において「検査長又は検査員」とは、かつらぎ町処務規程(昭和37年規程第1号)第4条第5項に規定する検査長又は検査員をいう。

(検査者)

第3条 検査は、前条の検査長又は検査員がこれを行う。ただし、次の各号に掲げる検査については、当該各号に定める者がこれを行うものとする。

(1) 委託した測量、設計及び調査の事務又は工事の竣功検査については、当該事務又は工事を発注した各課室長又は当該各課室長が命ずる職員

(2) 材料検査については、特別の理由がある場合を除き、当該工事を担当する当該各課室長又は各課室長が命ずる職員

(3) 契約額100,000円未満(補助・起債対象事業を除く。)の簡易な工事の検査については、当該工事を担当する当該各課室等の長又は各課室等の長が命ずる職員。ただし、各課室等の長又は各課室等の長が命ずる職員が執行した検査の結果は、速やかにその状況を検査長又は検査員に報告しなければならない。

(4) 前3号のほか、検査についてその都度委任を受けた者

(検査の種類)

第4条 検査は、次に掲げる種類に区分する。

(1) 材料検査

(2) 出来高検査

(3) 中間検査

(4) 竣功検査

(材料検査)

第5条 材料検査は、工事に使用する材料の適否について行うものとする。

2 検査の結果不合格となった材料を当該工事の請負人(以下「請負人」という。)に速やかに引き取らせなければならない。

(出来高検査)

第5条の2 出来高検査は、工事請負代金の部分払いのために当該工事の出来高部分についての確認を行うものとする。

(中間検査)

第6条 中間検査は、工事の施行中において必要がある場合に、工事に関する書類及び工事現場における施行状況について行うものとする。

(竣功検査)

第7条 竣功検査は、工事が完了した後において、工事施行の適否等について行うものとする。

2 竣功検査の結果、補修又は改造を要する箇所があるときは、検査長、検査員又は第3条ただし書に規定する者(以下「検査員等」という。)は、これを町長に報告し、町長は当該箇所の補修又は改造を請負人に命ずるものとする。

3 竣功検査の結果、当該工事の出来形が仕様書に満たない場合において、その出来形が工事の目的を充分達成し、かつ、程度が低下していないものに限り、検査員等はこれを竣功と認定することができる。この場合においては、減額精算を行わなければならない。

4 第2項の規定による補修又は改造が完了したときは、検査員等は竣功検査を行わなければならない。

5 検査員等は、竣功検査を行うに当たり必要があると認めるときは、当該工事の一部を破壊して検査することができる。

(検査の方法)

第8条 検査員等は、検査に当たっては、当該工事の契約書、図面、設計書及び仕様書並びに和歌山県土木工事共通仕様書に基づき行わなければならない。

(立会人)

第9条 検査員等は、検査に当たっては、当該工事の現場監督責任者並びに請負人又はその現場代理人及び主任技術者を必ず立ち会わさなければならない。

(検査の要求及び提示書類)

第10条 工事を担当する各課室長は、検査長又は検査員の検査を受けようとするときは、工事検査執行願を検査長又は検査員の所属課を経由して町長に提出しなければならない。

2 検査を受けようとする時は、竣功写真、工事中の写真、工事日誌、出来形展開図、杭の切断調書等その他必要な図面、書類等を検査長又は検査員に提示しなければならない。

(検査の中止)

第11条 次の各号の1に該当する場合においては、検査員等は、検査を中止することができる。

(1) 第9条の規定による立会人の立会いがないとき。

(2) 天災その他不可抗力により検査が不能となったとき。

(復命)

第12条 検査員等は、検査を行ったとき又は、検査を中止したときは、遅滞なくその結果を町長に復命しなければならない。

2 検査員等は、検査の結果、補修又は改造をすることが不可能であると認めた工事については、復命に際しこれに対する意見を付さなければならない。

この規程は、発令の日から施行し、昭和48年4月5日から適用する。

(昭和52年6月6日規程第7号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成19年3月22日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

かつらぎ町工事検査規程

昭和48年5月16日 規程第3号

(令和3年4月1日施行)