○かつらぎ町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成3年1月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成2年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(事前協議)

第3条 条例第3条第1項の規定により適用される事業について、条例第6条の規定による許可を受けようとする事業主は、当該許可の申請前に、別に定める書類及び図面を提出し、町長に協議しなければならない。

(説明会の開催等)

第4条 前条に規定する協議をしようとする事業主は、当該協議の前に、事業の内容について当該工事の施工に係る土地周辺関係者の理解を得るため、関係地域内において事業説明会を開催するほか、当該事業の概要等を記した所定の標識を町長が指示する箇所に設置しなければならない。

(事業の許可申請)

第5条 条例第6条の規定による許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び図面のうち、町長が必要と認めるものを添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 土地登記事項証明書及び不動産登記法第14条第1項に規定する地図等の写し

(3) 土地所有者との埋立て等に関する契約書(土地所有者が事業主の場合は不要)

(4) 事業主の印鑑登録証明書(事業主が法人にあっては当該法人に係る印鑑証明書)

(5) 位置図(縮尺1/2,500)

(6) 事業区域の現況写真

(7) 事業区域内権利者一覧表(様式第3号)

(8) 事業区域周辺土地調書(様式第4号)

(9) 土砂等の運搬経路図(縮尺1/2,500~1/25,000)

(10) 現況平面図及び縦横断面図(縮尺1/50~1/500)

(11) 計画平面図及び縦横断面図、土留図(縮尺1/50~1/500)

(12) 現況排水平面図及び縦横断面図(縮尺1/50~1/500)

(13) 計画排水平面図及び縦横断面図、構造図(縮尺1/50~1/500)

(14) 流量計算書

(15) 放流許可書の写し

(16) 公共用地(道路、河川等)確定図の写し

(17) 公共用地(道路、河川等)の施工、占用又は使用許可書の写し

(18) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の許可を受けた旨を証する書類の写し、又は受付印のある当該申請書の写し

(19) 農地法に基づく届出を受理した旨を証する書類の写し

(20) 当該事業に係る事前協議済書の写し

(21) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

(施工規準)

第6条 条例第12条に規定する規則で定める施工規準は、産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例(平成20年和歌山県条例第49号)の施工規準に準ずるものとする。

(許可・不許可の決定)

第7条 町長は、第5条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により許可の決定をしたときは、土砂等による土地の埋立て等事業許可決定通知書(様式第5号)により、不許可の決定をしたときは、土砂等による土地の埋立て等事業不許可決定通知書(様式第5号の1)により、事業主に通知しなければならない。

(事業変更の許可申請)

第8条 条例第7条の規定により事業内容の変更の許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業変更許可申請書(様式第6号)に町長が必要と認めるものを添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による許可の決定をしたときは、土砂等による土地の埋立て等事業変更許可決定通知書(様式第6号の1)により、不許可の決定をしたときは、土砂等による土地の埋立て等事業変更不許可決定通知書(様式第6号の2)により、事業主に通知しなければならない。

(変更の許可を要しない軽微な変更)

第9条 条例第7条に規定する規則で定める軽微な変更は、事業の許可を受けた工事施工期間の変更で、その日数が許可を受けた日数の10分の1を超えないものとする。

(承継の届出)

第10条 条例第9条第2項による届出は、土砂等による土地の埋立て等事業承継届出書(様式第7号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第11条 条例第10条に規定する許可の取消しは、土砂等による土地の埋立て等事業許可取消書(様式第8号)により行うものとする。

(開始の届出)

第12条 条例第11条に規定する開始の届出は、土砂等による土地の埋立て等事業開始届出書(様式第9号)により行うものとする。

第13条 条例第3条第2項第2号の規定による事業とは次の各号とする。

(1) 事業主の自己所有の農地であって、農地の効率化を図れることを目的とした農地造成及び居住者の一戸建て住宅又は店舗等兼用住宅(店舗等の床面積が総床面積の2分の1を超えるものを除く。)を建築するために土地の埋立て等を行う事業

(2) かつらぎ町土地開発公社が行う事業

(3) 紀北川上農業協同組合が行う事業

(4) かつらぎ町内の土地改良区が行う事業並びに町に関係する土地改良区が行う事業

(5) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条の規定により認定を受けた公益社団法人又は公益社団法人(事業の目的に生活環境の保全又は生活の確保を含む知事が指定するものに限る。)が行う事業

2 前項に該当する事業で、条例第11条第2項に規定する届出は、土砂等による土地の埋立て等事業届出書(様式第10号)次の各号に掲げる書類及び図面を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 位置図(縮尺:1/1,000~1/10,000)

(2) 事業区域の現況写真

(3) 土地登記事項証明書及び不動産登記法第14条第1項に規定する地図等の写し

(4) 事業区域内の登記事項証明書

(5) 土砂等の運搬経路図(当該事業区域内で採取された土砂等のみにより埋立て等を行う場合を除く。)

(6) 地元関係者の同意

(7) その他、町長が必要と認めた書類

(標識)

第14条 条例第13条に規定する規則で定める標識は、事業掲示板(様式第11号)及び危険防止表示板(様式第12号)とする。

(工事停止命令等)

第15条 条例第14条第1項の規定による工事停止命令は、工事停止命令書(様式第13号)により、また同項の規定による原状回復命令及び措置命令は、措置命令書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項及び条例第15条第2項に規定する改善命令は、改善命令書(様式第15号)により行うものとする。

(報告)

第16条 条例第16条に規定するその他必要な事項は、土砂等の土質分析結果等とする。

(身分証明書)

第17条 条例第17条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第16号)とする。

(公表の方法)

第18条 条例第19条の規定による公表は、広報への掲載その他の方法により行うものとする。

(完了の届出等)

第19条 条例第6条又は条例第7条の許可を受けた事業主は、当該許可に係る事業を完了したときは、事業完了後10日以内に、土砂等による土地の埋立て等事業完了報告書(様式第17号)により町長に届け出なければならない。

2 前項による届出の確認は、完了確認書(様式第17号の1)により行うものとする。

(過料処分の告知)

第20条 条例第23条の規定による過料の処分をしようとする場合は、処分を受ける者に対し、過料処分告知書(様式第18号)により、あらかじめその旨を告知しなければならない。

(過料の処分)

第21条 条例第23条の規定による過料の処分は、過料処分決定書(様式第19号)により行うものとする。

(書類及び図面の提出部数)

第22条 第5条及び第8条第1項の規定により提出する書類及び図面の提出部数は、正本1部、副本1部とする。

(監視連絡員の設置)

第23条 町長は、条例第1条の目的を達成するため、監視連絡員を置くことができる。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成3年2月1日から施行する。

(平成9年9月29日規則第18号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年4月7日規則第11号)

この規則は、平成11年4月8日から施行する。

(平成12年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成3年1月19日 規則第1号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成3年1月19日 規則第1号
平成9年9月29日 規則第18号
平成11年4月7日 規則第11号
平成12年3月28日 規則第11号
平成21年3月25日 規則第6号
平成28年2月29日 規則第6号
令和5年9月29日 規則第44号