○かつらぎ町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成3年1月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成2年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(説明会の開催等)
第4条 前条に規定する協議をしようとする事業主は、当該協議の前に、事業の内容について当該工事の施工に係る土地周辺関係者の理解を得るため、関係地域内において事業説明会を開催するほか、当該事業の概要等を記した所定の標識を町長が指示する箇所に設置しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 土地登記事項証明書及び不動産登記法第14条第1項に規定する地図等の写し
(3) 土地所有者との埋立て等に関する契約書(土地所有者が事業主の場合は不要)
(4) 事業主の印鑑登録証明書(事業主が法人にあっては当該法人に係る印鑑証明書)
(5) 位置図(縮尺1/2,500)
(6) 事業区域の現況写真
(7) 事業区域内権利者一覧表(様式第3号)
(8) 事業区域周辺土地調書(様式第4号)
(9) 土砂等の運搬経路図(縮尺1/2,500~1/25,000)
(10) 現況平面図及び縦横断面図(縮尺1/50~1/500)
(11) 計画平面図及び縦横断面図、土留図(縮尺1/50~1/500)
(12) 現況排水平面図及び縦横断面図(縮尺1/50~1/500)
(13) 計画排水平面図及び縦横断面図、構造図(縮尺1/50~1/500)
(14) 流量計算書
(15) 放流許可書の写し
(16) 公共用地(道路、河川等)確定図の写し
(17) 公共用地(道路、河川等)の施工、占用又は使用許可書の写し
(18) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の許可を受けた旨を証する書類の写し、又は受付印のある当該申請書の写し
(19) 農地法に基づく届出を受理した旨を証する書類の写し
(20) 当該事業に係る事前協議済書の写し
(21) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面
(許可・不許可の決定)
第7条 町長は、第5条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定するものとする。
(変更の許可を要しない軽微な変更)
第9条 条例第7条に規定する規則で定める軽微な変更は、事業の許可を受けた工事施工期間の変更で、その日数が許可を受けた日数の10分の1を超えないものとする。
第13条 条例第3条第2項第2号の規定による事業とは次の各号とする。
(1) 事業主の自己所有の農地であって、農地の効率化を図れることを目的とした農地造成及び居住者の一戸建て住宅又は店舗等兼用住宅(店舗等の床面積が総床面積の2分の1を超えるものを除く。)を建築するために土地の埋立て等を行う事業
(2) かつらぎ町土地開発公社が行う事業
(3) 紀北川上農業協同組合が行う事業
(4) かつらぎ町内の土地改良区が行う事業並びに町に関係する土地改良区が行う事業
(5) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条の規定により認定を受けた公益社団法人又は公益社団法人(事業の目的に生活環境の保全又は生活の確保を含む知事が指定するものに限る。)が行う事業
(1) 位置図(縮尺:1/1,000~1/10,000)
(2) 事業区域の現況写真
(3) 土地登記事項証明書及び不動産登記法第14条第1項に規定する地図等の写し
(4) 事業区域内の登記事項証明書
(5) 土砂等の運搬経路図(当該事業区域内で採取された土砂等のみにより埋立て等を行う場合を除く。)
(6) 地元関係者の同意
(7) その他、町長が必要と認めた書類
(報告)
第16条 条例第16条に規定するその他必要な事項は、土砂等の土質分析結果等とする。
(公表の方法)
第18条 条例第19条の規定による公表は、広報への掲載その他の方法により行うものとする。
(監視連絡員の設置)
第23条 町長は、条例第1条の目的を達成するため、監視連絡員を置くことができる。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日規則第18号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年4月7日規則第11号)
この規則は、平成11年4月8日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。