○かつらぎ町土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関する指導要綱

平成3年1月23日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第3条 この条例は、他の法令の規定による許可又は認可を受けた事業を除き、次の各号のいずれかに該当するものについて適用する。

(1) 事業区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満、かつ、現況地盤より高さが最大1.5メートル以上の土地の埋立て等を行うもの

(2) 事業区域の面積が1,000平方メートル未満であっても、その事業区域に隣接又は近接する土地において、当該事業を施工する日前2年以内に事業が施工され、又は施工中の事業区域の面積を合算して1,000平方メートル以上となり、かつ、現況地盤より高さが最大1.5メートル以上の土地の埋立て等を行うもの

(事前公開)

第4条 事業主は、次条に規定する事前協議書提出前に、事業の内容について、当該工事の施工に係る土地周辺関係者(以下「土地周辺関係者」という。)の理解を得るため、次に掲げる方法により事前公開しなければならない。

(1) 事業概要を記した掲示板(様式第1号)及び土砂等の運搬経路図を示した掲示板(様式第2号)の設置

(2) 土地周辺関係者に対する事前説明会の開催

2 前項第1号に規定する掲示板の掲示期間は、事前協議書提出日前30日以上とし、掲示箇所及び掲示枚数は、町長が別に指示する。

3 第1項第2号に規定する事前説明会の日時及び場所については、町長と協議しなければならない。

4 事業主は、事前説明会の実施後、土地周辺関係者から出された意見、要望等に対しては、誠意をもって対応しなければならない。

(事前協議書)

第5条 条例第6条の規定による許可を受けようとする事業主は、当該許可の申請前に、土砂等による土地の埋立て等事業事前協議書(様式第3号。以下「事前協議書」という。)に、次の各号に掲げる書類及び図面のうち、町長が必要と認めるものを添えて、町長に協議しなければならない。

(1) 事前協議事業計画書(様式第4号)

(2) 土地登記事項証明書及び不動産登記法第14条第1項に規定する地図等の写し

(3) 位置図(縮尺1/2,500)

(4) 事前公開(掲示板の設置・事前説明会)に関する記録、写真

(5) 事業予定地内土地所有者名簿

(6) 事業予定地内土地所有者の工事施工承諾書

(7) 土砂等の運搬経路図(縮尺1/2,500~1/25,000)

(8) 現況平面図及び縦横断面図(縮尺1/50~1/500)

(9) 計画平面図及び縦横断面図、土留図(縮尺1/50~1/500)

(10) 放流先水路流域図(縮尺1/2,500)及び断面図(縮尺1/100~1/250)

(11) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

(審査等)

第6条 町長は、事前協議書を受理したときは、かつらぎ町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する庁内委員会(以下「委員会」という。)に諮るものとする。

2 委員会は、審査結果を町長に報告するものとする。

(事前協議済の通知)

第7条 町長は、協議が整ったときは、土砂等による土地の埋立て等事業事前協議済書(様式第5号)により事業主に通知するものとする。

(許可の申請)

第8条 条例第6条の規定による許可申請は、前条の事前協議済書の通知を受けた後に行うものとする。

(書類及び図面の提出部数)

第9条 第5条の規定により提出する書類及び図面の提出部数は、正本1部、副本1部とする。ただし、町長が指示する書類及び図面については、17部提出するものとする。

(委任)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成3年2月1日から施行する。

(平成9年12月11日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日要綱第7号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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かつらぎ町土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関する指導要綱

平成3年1月23日 要綱第1号

(平成21年4月1日施行)