○かつらぎ町都市計画に関する公聴会規則

昭和45年10月19日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき、町長が開催する公聴会について必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 町長は、特に重要な都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(開催の公示)

第3条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の日前20日までに次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 作成しようとする都市計画の案の概要

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 次条に規定する書面の提出の期限

(公述の申出)

第4条 公聴会において意見を述べようとする者(以下「公述人」という。)は、公聴会の日前7日までに次に掲げる事項を記載した書面(以下「公述申出書」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名

(2) 職業及び年齢

(3) 意見の要旨

(公述人の選定等)

第5条 前条の規定により公述申出書を提出した者は、公聴会において意見を述べることができる。

2 町長は、前項の場合において必要と認めたときは、公聴会で意見を述べる者を選定することができる。

(公述人等に対する通知)

第6条 町長は、前条の規定により意見を述べる者を選定したときは、公聴会の開催日の前日までにその旨をそれぞれ関係人に通知するものとする。

(公述時間)

第7条 公述人が意見を述べる時間は、1人につき20分以内とする。

(公聴会の議長)

第8条 公聴会の議長は、町の職員のうちから町長が指名する。

(意見の陳述)

第9条 公述人は、公述申出書に準拠して意見を述べなければならない。

2 公述人は、代理人により意見を述べることはできない。

3 公述人の発言が公述申出書に準拠していないとき、又は公述時間を超過したとき、若しくは公述人に不穏当な発言があったときは、議長はその発言を禁止することができる。

(発言の制限)

第10条 公聴会においては、何人も議長の許可があった場合を除き、発言することができない。

(傍聴人の入場制限)

第11条 議長は、公聴会の秩序を保持するため、必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(秩序保持)

第12条 公聴会の会場においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を保持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(公聴会の延期)

第13条 町長は、災害その他やむを得ない理由により第3条の規定により告示した日時に公聴会を開催することができないときは、当該公聴会を延期することができる。

2 町長は、前項の規定により公聴会を延期したときは、速やかにその旨を関係人に通知するものとする。

3 第3条の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「20日」とあるのは「5日」と読み替えるものとする。

(記録の作成)

第14条 議長は、公聴会に関する記録を作成しなければならない。

2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 案件の内容

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 出席した公述人の住所及び氏名

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) 公聴会の経過等必要な事項

(細目)

第15条 この規則の細目その他必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

かつらぎ町都市計画に関する公聴会規則

昭和45年10月19日 規則第13号

(令和5年9月29日施行)