○かつらぎ町都市公園条例

昭和45年3月30日

条例第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めるものとする。

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

第2条 削除

第2章 公園の管理

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第3条 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積に関する制限)

第3条の2 令第8条第1項の条例で定める割合は100分の50とする。

(行為の制限)

第3条の3 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長の指定する行為

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条の3第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) たき火その他危険な行為をすること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 風紀をみだし、その他公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

(9) 禁止区域へ車両を乗り入れ、又は止めおくこと。

(10) 風致を害すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用を妨げる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(有料公園施設の利用の許可)

第7条の2 有料施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める有料公園施設については、申請を省略することができる。

2 町長は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 氏名、住所及び職業

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 氏名、住所及び職業

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 氏名、住所及び職業

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事実施の方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 公園の復旧方法

(6) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条の3第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は、別表第2に定める額を使用料として納付しなければならない。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号の1に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第11条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案するものとする。町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条の5 法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第11条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第2章の3 指定管理者

(指定管理者による管理)

第12条 有料公園及びその公園施設(以下「有料公園」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により有料公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条第2項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、有料公園の供用日を変更し、若しくは別に定め、又は供用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により有料公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の3第6条及び第7条の2の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により有料公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が有料公園の管理を行うこととされた期間前にされた第3条の3第6条及び第7条の2(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされたものとみなす。

5 第1項の規定により有料公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が有料公園の管理を行うこととされた期間前にされた第3条の3第6条及び第7条の2(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 有料公園の利用の許可に関する業務

(2) 有料公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 有料公園の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金制)

第14条 第10条の規定にかかわらず、第12条第1項の規定により、有料公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、有料公園の利用者は、利用料金を納めなければならない。

2 町長は、前項の規定により納付された利用料金を、地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、第10条に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。なお、その額を変更するときも同様とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、有料公園において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

5 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免又は還付することができる。

(原状変更)

第15条 指定管理者は、有料公園で町が設置したものの改修、増設その他原状変更を行おうとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第17条 故意若しくは過失により有料公園の施設等を毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

第3章 雑則

(届出)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第19条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、第3条の3第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「公園の使用」という。)の期間が3か月を超えない場合においては、公園の使用の許可の際(有料公園施設の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込みの際)徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第20条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条の3第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用する者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第20条の2 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第21条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第22条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が定める。

第4章 罰則

第23条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条の3第1項又は第3項(第21条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第21条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第21条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第24条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第26条 法第5条の11の規定により町長に代ってその権限を行うものは、この章の適用については町長とみなす。

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 かつらぎ町営プール設置及び管理条例(昭和39年条例第17号)は、廃止する。

(昭和50年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和57年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日条例第25号)

1 この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(かつらぎ町都市公園条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)

第2条 かつらぎ町都市公園条例の一部を改正する条例(昭和57年かつらぎ町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日条例第16号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

有料公園施設

公園名

施設名

かつらぎ公園

テニスコート

グラウンド

河南公園

中飯降公園

広場

かつらぎ西部公園

パークゴルフ場

多目的広場

別表第2(第10条関係)

1 園地使用料

使用目的

単位

料金

売店、自転車預り所、催もの

1m2

1か月 10円

1日 2円

掲示板、標識、照明施設の類

1m2

1年 10円

電柱、鉄塔その他(支柱を含む。)

1本

1年 1,500円

地下埋設物

1m

1年 10円

その他

その都度町長の定める額

2 有料公園施設使用料

(1) かつらぎ公園

種別

使用区分及び時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

グラウンド

町外

1,050円

2,100円

4,200円

町内

530円

1,050円

2,100円

テニスコート

(1コート当たり)

町外

1,580円

2,100円

1時間につき 1,050円

町内

790円

1,050円

1時間につき 530円

備考

ア 使用区分による時間帯を連続して使用した場合における使用料の額は、それぞれ区分毎の使用料を合算した額とする。

イ アマチュアスポーツ以外に使用する場合その他この表の使用料によることが不適当と認める場合の使用料は、その都度町長が定める。

(2) 河南公園、中飯降公園

種別

使用区分及び時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

広場

町外

4,200円

6,300円

1時間につき 3,150円

町内

2,100円

3,150円

1時間につき 1,580円

備考

ア 使用区分による時間帯を連続して使用した場合における使用料の額は、それぞれ区分毎の使用料を合算した額とする。

イ アマチュアスポーツ以外に使用する場合その他この表の使用料によることが不適当と認める場合の使用料は、その都度町長が定める。

(3) かつらぎ西部公園

種別

区分

単位

料金

1ラウンド

2ラウンド

終日

パークゴルフ場

町内

大人

600円

900円

1,200円

小人

300円

400円

600円

身体に障害のある方

高齢者(65歳以上)

500円

700円

1,000円

町外

大人

800円

1,100円

1,400円

小人

400円

500円

700円

身体に障害のある方

高齢者(65歳以上)

700円

900円

1,200円

貸クラブ・ボール

100円

多目的広場

1m2

100円

備考

ア 1ラウンドは18ホールとする。

イ 小人とは、4歳以上中学生以下とする。

かつらぎ町都市公園条例

昭和45年3月30日 条例第9号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第9号
昭和50年3月26日 条例第7号
昭和52年3月30日 条例第5号
昭和57年3月31日 条例第15号
昭和57年9月24日 条例第27号
平成12年3月22日 条例第1号
平成13年3月22日 条例第1号
平成16年12月27日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第30号
平成25年3月15日 条例第16号
平成29年12月25日 条例第29号
平成30年3月14日 条例第18号
令和4年6月16日 条例第16号