○かつらぎ町都市公園条例施行規則
昭和45年4月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町都市公園条例(昭和45年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(有料公園施設の供用時間等)
第2条 公園の附属施設の供用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長において必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することがある。
2 前項の施設のうち、プール(以下「プール」という。)の供用期間は、7月1日から9月30日までとする。ただし、町長において必要があると認めるときは、供用期間を短縮し、又は臨時に供用若しくは閉鎖することがある。
3 プールの供用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長において必要があると認めるときは、供用時間を短縮し、又は延長することがある。
(2) 使用の方法が不適当と認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(プールの使用制限)
第5条 町長は、プールの使用者が次の各号の1に該当する場合は、プールの使用を制限し、若しくは中止を命ずることがある。
(1) 条例若しくはこの規則の規定に違反したとき、又は関係員の指示に従わないとき。
(2) 使用の方法が不適当と認めたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長において必要と認めたとき。
2 前項の規定により町長が使用を制限し、又は使用の停止を命じた場合において、使用者が損害をこうむることがあっても賠償の責を負わない。
(プール使用時の遵守事項)
第6条 使用者又は入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険防止の諸注意を守ること。
(2) 構内の清潔整とんを保持すること。
(3) 構内の風紀を乱さないこと。
(4) 構内の物品、器物を破損し、又は所定の場所から持ち出さないこと。
(5) 関係職員の指示に従うこと。
(専用使用)
第7条 団体(20人以上で引率者のある場合)又は学校等がプールを専用して使用するときは、その使用責任者は、様式第4号による申請書をあらかじめ町長に提出して許可を受けなければならない。
(管理等の委任)
第8条 公園の附属施設のうち、スポーツ関係施設の管理は、かつらぎ町教育委員会に委任するものとする。
(1) 条例第3条の3第1項の規定による行為の許可申請書 様式第5号
(2) 法第5条第1項の規定による公園施設の設置の許可申請書 様式第6号
(3) 法第5条第1項の規定による公園施設の管理の許可申請書 様式第7号
(4) 法第5条第1項の規定による変更許可申請書 様式第8号
(5) 法第6条第2項の規定による公園の占用の許可申請書 様式第9号
(10) 条例第11条の3第2項に規定する保管工作物等一覧簿 様式第14号
(工作物等を保管した場合の掲示場所)
第10条 条例第11条の3第1項第1号の規則で定める場所は、かつらぎ町役場公告式掲示板とする。
(保管工作物等一覧簿)
第11条 条例第11条の3第2項に規定する保管工作物等一覧簿(様式第14号)は、都市公園担当課に備え付ける。
(保管した工作物等の売却)
第12条 条例第11条の5に規定する保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第13条 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 町長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第18号)
この規則は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年1月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。