○かつらぎ町下水道条例
平成12年3月23日
条例第27号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)
第3章 公共下水道の使用(第10条―第20条)
第4章 雑則(第21条―第30条)
第5章 罰則(第31条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(11) 特例排水区域 かつらぎ町下水道事業受益者分担金条例(平成21年かつらぎ町条例第44号)第2条第1項に規定する特例排水区域をいう。
(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された概ね1か月の期間をいい、その始期及び終期は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、速やかに当該排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。
排水人口 (単位 人) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、上下水道事業管理規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事は、管理者の指定する業者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、町が工事を行うとき又は管理者が排水設備指定工事店以外の者に工事を行わせることが適当と認めたときは、この限りでない。
2 前項に規定する下水道排水設備指定工事店の指定等に関し必要な事項は、かつらぎ町下水道排水設備指定工事店条例(平成16年かつらぎ町条例第27号)の定めるところによる。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
(従来からの排水設備等の認定)
第8条 従来からの排水設備等を使用しようとする者は、管理者に届け出て、町の職員の検査を受けなければならない。
(公共ます等の取付け及び費用負担)
第9条 公共下水道に汚水を流入させるために管理者が設置する公共下水道の公共ます等の箇所数は、1つの敷地につき1箇所とする。ただし、建築物の立地状況その他の理由により、これにより難いと管理者が認めたときは、この限りでない。
2 前項に規定する箇所数を超えて、公共ます等の設置を特別に必要とする者は、その費用及び当該設置に伴う公共下水道の改築の費用を負担しなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第10条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルへキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第11条 特定事業場からの下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等)
第12条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ該当各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(水質管理責任者制度)
第13条 除害施設又は特定施設を設置した者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第14条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
2 除害施設の設置等を行った者は、工事完了後速やかにその旨を管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。
(排除の停止又は制限)
第15条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号の1に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(代表者の選定)
第17条 排水設備を共有する者又は共同で使用する者、その他管理者が必要と認めた者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、代表者を選定し、管理者に届け出なければならない。代表者を変更しようとするときも同様とする。
(使用料の徴収)
第18条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第19条 使用料の額は、次の表に定める金額それぞれに、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額(ただし、それぞれの額に10円未満の金額が生じたときは、これを四捨五入した額とする。)を加算し、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じて算出した合計額とする。
(1か月当たり)
区分 | 基本使用料 | 超過使用料(1立方メートルにつき) | ||
排除汚水量 | 金額 | 排除汚水量 | 金額 | |
汚水 | 10立方メートルまで | 1,430円 | 10立方メートルを超える分 | 143円 |
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 給水装置の故障等により水道の使用水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なることが明白である場合は、管理者が汚水の量を認定することができる。
(3) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。
(使用の態様の変更の届出)
第19条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき又は水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときは、別に定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(資料の提出)
第20条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(改善命令)
第21条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 町は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、国の行う事業に係る占用物件については、この限りでない。
3 前項の占用料については、かつらぎ町道路占用料徴収条例(昭和63年かつらぎ町条例第2号)の規定を準用する。
(原状回復)
第25条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(暗渠の使用)
第26条 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線又は下水道法施行令第17条の3に規定する物件を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。
(使用料等の督促)
第27条 管理者は、法及びこの条例の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者に対する督促手数料及び延滞金の徴収については、かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例(昭和33年かつらぎ町条例第33号)の規定を準用する。
(使用料等の減免)
第28条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減免することができる。
(排水設備の設置等の普及及び奨励措置)
第29条 管理者は、水洗便所の普及を奨励するため、排水区域及び特例排水区域内の既設のくみ取り便所(浄化槽により処理する便所を含む。)を水洗便所(公共下水道に汚水管が連結されたものに限る。)に改造する者に対して、別に定めるところにより資金の助成及び融資の斡旋を行うことができる。
(委任)
第30条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第5章 罰則
(罰則)
第31条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第14条の規定による届出を怠った者
(6) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第21条に規定する命令に違反した者
(8) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者
第32条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
(消費税税率引上げに伴う経過措置)
2 令和元年10月1日の前から継続した下水道の使用で、同日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(令和元年10月1日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、消費税について社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第16条第1項において準用する同法附則第5条第2項の規定により31年旧消費税法(同条第1項に規定する31年旧消費税法をいう。)第29条に規定する税率が適用される部分)に係る使用料については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年12月26日条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月18日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第33号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第30号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。