○かつらぎ町道路占用料徴収条例

昭和63年3月29日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定による道路の占用料(以下「占用料」という。)及びその徴収方法等について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、同表によることができないものについては、同表に準じてその都度町長が定める。

2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、前項に規定する額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、前2項において定められた占用料の額の合計額が100円に満たない場合の占用料の額は100円とする。

(占用料の減免)

第3条 町長は、占用物件が次の各号の1に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず占用料を減免することができる。

(1) 地方公共団体の行う事業で地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 町長において公共の利益となるもの及び特別な事情があると認めたもの

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、占用許可の際徴収する。ただし、占用期間が1年以上で数会計年度にわたるものについては、初年度分は占用許可の際、次年度以降の分については当該年度分をその年度の初めに徴収する。

2 第3条各号の1に該当する占用料の徴収方法については、前項の規定にかかわらず町長が定める。

(占用料の還付)

第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用許可を取り消した日の属する月以後の既納占用料を還付する。

(督促手数料及び延滞金)

第6条 占用料を納入期間内に納入しない者に対し、法第73条第1項の規定により督促状を発した場合は、督促手数料及び延滞金を徴収する。

3 延滞金の額は、納付期限の翌日から納入の日までの日数に応じ年14.5パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。

4 前項の規定により計算した延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、またその全額が100円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間、第6条第3項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成3年3月29日条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第9号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行し、平成9年3月31日以前の使用料については、なお従前の例による。

(経過措置)

2 既存の占用物件について、平成9年度以降の各年度の占用料の額は、前年度末の占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には調整占用料額とする。

(平成20年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、施行日以後の引き続く期間について占用の許可を受けているものの、施行日以後の期間の占用料は改正後のかつらぎ町道路占用料徴収条例の規定を適用する。

(平成25年3月15日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後のかつらぎ町道路占用料徴収条例第6条及び附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月24日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前までに発した督促状及び施行日から令和2年6月30日までに発した平成31年度分の督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後のかつらぎ町国民健康保険高額療養費貸付条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後のかつらぎ町道路占用料徴収条例附則第2項の規定、第3条の規定による改正後のかつらぎ町準用河川の流水占用料等に関する条例附則第2項の規定、第4条の規定による改正後のかつらぎ町介護保険条例附則第2条の規定、第5条の規定による改正後のかつらぎ都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定及び第6条の規定による改正後のかつらぎ町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

530

第2種電柱

820

第3種電柱

1,100

第1種電話柱

480

第2種電話柱

760

第3種電話柱

1,000

その他の柱類

48

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5

地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

470

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

290

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

950

郵便差出箱及び信書便差出箱

400

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,000

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

950

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

20

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

29

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

43

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

57

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

86

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

110

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

200

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

290

外径が1メートル以上のもの

570

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

950

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

510

地下に設ける通路

310

その他のもの

950

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

10

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

100

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

100

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,000

標識

1本につき1年

760

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

10

その他のもの

1本につき1月

100

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

10

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

100

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,000

その他のもの

510

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

100

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

95

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.018を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.018を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち、3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

9 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

かつらぎ町道路占用料徴収条例

昭和63年3月29日 条例第2号

(令和3年1月1日施行)