○かつらぎ町準用河川の流水占用料等に関する条例

平成12年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき、準用河川の流水占用料、土地占用料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「準用河川」とは、法第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川をいう。

(流水占用料等の徴収)

第3条 町長は、法第32条の規定により法第23条から第25条までの許可を受けた者から別表に定める流水占用料等を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、前項において定められた占用料の額の合計額が100円に満たない場合の占用料の額は100円とする。

(流水占用料等の納付)

第4条 流水占用料等は、町長の発行する納入通知書により指定された納期限までに納付しなければならない。

(延滞金の徴収)

第5条 町長は、法第74条第1項の規定による督促をした場合においては、納期限までに納付しなかった流水占用料等の額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に納期限の翌日から完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、当該金額につき年14.5パーセント(第4条に規定する納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 前項の規定により計算した延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、またその全額が100円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

3 町長は、法第74条第1項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに、その流水占用料等及び前項の規定による延滞金を納付しない場合において、当該流水占用料等を地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることがある。

(延滞金の免除)

第6条 町長は、流水占用料等の滞納について、やむを得ない理由があると認めたときは、延滞金の全部又は一部を免除することがある。

(流水占用料等の減免)

第7条 町長は、次の各号の1に該当する場合において、必要と認めるときは、許可又は承認を受けた者の申請により流水占用料等の全部又は一部を免除することがある。

(1) 国又は公共団体及び町長が認めた公共的団体が自ら収益を目的としない工事又は事業の用に供するとき。

(2) かんがいの用に供するとき。

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、町長が公益その他特別の理由があると認めたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成25年12月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後のかつらぎ町準用河川の流水占用料等に関する条例第5条及び附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後のかつらぎ町国民健康保険高額療養費貸付条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後のかつらぎ町道路占用料徴収条例附則第2項の規定、第3条の規定による改正後のかつらぎ町準用河川の流水占用料等に関する条例附則第2項の規定、第4条の規定による改正後のかつらぎ町介護保険条例附則第2条の規定、第5条の規定による改正後のかつらぎ都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定及び第6条の規定による改正後のかつらぎ町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

1 流水占用料

1 発電に使用する場合

常時理論水力 1キロワットにつき年額768円

常時理論水力と最大理論水力の差 1キロワットにつき年額3,840円

2 発電以外に使用する場合

使用水量毎秒1リットルにつき年額2,000円

備考

1 使用期間が1年に満たない場合の使用料金は、月額をもって計算する。

2 使用期間が1月に満たない場合の使用料金は、1月相当料金額とする。

3 使用水量が毎秒1リットル未満のとき又は使用水量に1リットル未満の端数があるときは、これを1リットルとして計算する。

2 土地占用料

占用目的

単位

1箇年料金額

家屋(小屋類を含む。)設置、露店、掛出

1m2

370円

物揚場、物干場、物置場、桟橋、通路、橋梁

1m2

84円

柵類、電線又は各種管(口径の著しく大きいものを除く。)埋設

1m

72円

電柱設置、棒又は杭(支柱支線を含む。)

1本

430円

各種試掘のための施設

1m2

260円

備考

上記使用目的に該当しないもの又は上記料金によることが不適当と認めるものについては、類似の使用料及び隣接地の賃借料等を考慮して、その都度町長が定める。

かつらぎ町準用河川の流水占用料等に関する条例

平成12年3月22日 条例第5号

(令和3年1月1日施行)