○かつらぎ町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年12月17日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、かつらぎ町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第36号。以下「条例」という。)第58条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入居の申込み)

第2条 町営住宅に入居しようとする者は、条例第8条第1項の規定により様式第1号による申込書を町長に提出しなければならない。

2 前項の町営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 町営住宅に入居しようとする者及び同居しようとする親族全員の収入を証明する書類及び住民票の写し

(2) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚約者がある者にあっては、その事実を証明する書類

(3) 町営住宅に入居しようとする者及び同居しようとする者の地方税の納税証明書

(4) 条例第6条第1項第1号アに規定する入居者で次のからまでのいずれかに該当する者にあっては、その事実を証明する書類

 60歳以上の者。ただし、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号)附則第2条に規定する者については、この限りでない。

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

 同居親族に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する擁護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項に規定する労働厚生大臣の認定を受けているもの

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(入居者選考委員会)

第3条 条例第9条第4項の規定による入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 民生委員・児童委員

2 委員の任期は1年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会に委員長をおく。委員長は委員の互選とし、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは委員のうちから代理者を互選する。

4 委員会は、委員長が招集する。委員会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

5 委員会の議事運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(抽選及び選考記録)

第4条 条例第9条第3項の規定による公開抽選を行うときは、様式第2号により抽選に関する記録を作成するものとする。

(入居決定書)

第5条 条例第8条第2項の規定による町営住宅入居決定通知書は、様式第3号によるものとする。

(請書)

第6条 条例第11条第1項第1号の規定による請書は、様式第4号によるものとする。

2 前項の請書に記載した緊急連絡人は、住民票の写しを添付しなければならない。

(緊急連絡人)

第7条 前条の緊急連絡人は、原則として入居決定者の親族であり、未成年者でない者とする。

2 入居者は、前項の緊急連絡人を変更しようとするとき、又は緊急連絡人が死亡したときは、速やかに新たな緊急連絡人を定め、様式第5号による町営住宅緊急連絡人変更承認申請書に前条第2項の規定に準じる必要な書類を添えて提出し、町長の承認を受けなければならない。

3 条例第11条第3項の規定により緊急連絡人の確保を要しないものとすることができる場合は、緊急連絡人の確保が特に困難で、次の各号のいずれかに該当する入居決定者が町長の承認を受けた場合とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 身体障害者手帳所持者(1級から4級)

(3) 精神障害者保健福祉手帳所持者(1級から3級)

(4) 療育手帳所持者

(5) 戦傷病者手帳所持者(恩給法別表1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症)

(6) 原子爆弾被爆者

(7) 生活保護受給者

(8) 海外引揚者(引き揚げから5年を経過していない者)

(9) ハンセン病療養所入所者

(10) 配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者世帯で次のいずれかに該当する者

 一時保護又は保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

(11) 前各号以外で特段の事情がある者

4 前項の規定による承認を受けようとする者は、町営住宅緊急連絡人免除申出書(様式第5号の2)を町長に提出しなければならない。

5 既入居決定者に関して、入居時の請書により保証人を連署している者で、保証人を削除し緊急連絡人に変更する場合は、緊急連絡人届出書(様式第5号の3)第6条第2項の規定に準じる必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(入居可能日の通知)

第8条 条例第11条第5項の規定による入居可能日の通知は、様式第6号により行うものとする。

(敷金)

第9条 条例第19条に定める敷金は、入居時における家賃の3ヶ月分に相当する金額とする。

2 前項の敷金には利子を付けない。

(家賃の納付)

第10条 入居者は、家賃を毎月町長の指定する方法により遅滞なく納付しなければならない。ただし、入居の月に限り条例第11条に定める手続と同時に納付しなければならない。

(家賃若しくは敷金の減免、徴収の猶予)

第11条 入居者は、条例第16条及び第19条の規定により家賃若しくは敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、様式第7号による町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書に、その事由が事実であることを証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、条例第12条の規定により当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、様式第8号による町営住宅同居承認申請書に必要書類を添えて提出し、町長の許可を得なければならない。

2 当該承認による同居の後における当該入居者にかかる収入が条例第6条に規定する金額を超える場合は、承認してはならない。

(入居の承継)

第13条 入居者は、条例第13条の規定により、引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、その事由が生じた日から3月以内に様式第9号による町営住宅入居承継承認申請書に必要書類を添えて提出し、町長の承認を得なければならない。

(入居者の修繕費用の負担)

第14条 入居者は、条例第21条の規定により町がその費用を負担すべき範囲に属する修繕であっても、入居者の故意又は過失により生じた破損に係る修繕については、町長の指示に従いその修繕に要する費用を負担しなければならない。

(入居者の保管義務)

第15条 入居者は、条例第25条の規定により町営住宅を15日以上使用しないときは、様式第10号による町営住宅一時不使用届出書を町長に届け出なければならない。

2 入居者は、条例第27条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用するときは、事前に様式第11号により町営住宅併用承認申請書に必要書類を添えて提出し、町長の許可を得なければならない。

3 入居者は、条例第28条の規定により町営住宅の模様替え又は増築承認を受けようとするときは、事前に様式第12号により町営住宅模様替・増築承認申請書に関係図面を添えて提出し、町長の承認を得なければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合において、次の各号の一に該当すると認めたときは、これを承認する。

(1) 模様替えは、町営住宅を毀損しない程度のものでやむを得ない理由があると認められるもの

(2) 増築は、10m2以内とし、物置、浴室、日除け、垣又は塀等原状回復が容易でやむを得ない理由があると認められるもの

5 家賃その他入居者としての債務の履行を遅滞している者からの増築、模様替申請は、承認しない。

(収入に関する申告)

第16条 入居者及び同居者は、条例第15条の規定により様式第13号による町営住宅入居者収入申告書に必要書類を添えて、毎年度、収入を町長に申告しなければならない。

(収入に関する認定)

第17条 条例第15条第3項の規定による収入額認定通知書は、様式第14号によるものとする。

2 入居者は、条例第15条第4項の規定により収入認定額についての意見の申出又は収入の更正を求めるときは、様式第15号による町営住宅入居者収入認定に対する意見の申出書に、その事由を証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。

(収入超過者の認定通知)

第18条 条例第29条第1項の規定による収入超過者の認定通知は、様式第16号によるものとする。

(高額所得者の認定通知)

第19条 条例第29条第2項の規定による高額所得者の認定通知は、様式第17号によるものとする。

(住宅の明渡し)

第20条 入居者は、条例第41条第1項の規定により住宅を明け渡す場合、様式第18号による町営住宅明渡届出書を、明渡し日の5日前までに町長に提出しなければならない。

2 入居者が行った模様替え及び増築は、前項に規定する検査の日までに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(明渡し期限の延長の申出)

第21条 条例第32条第4項の規定により明渡し期限の延長を申し出ようとする者は、様式第19号にその理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第22条 住宅監理員は、町営住宅全般に亘り直接又は住宅管理人を指揮して町営住宅及び共同施設の管理に関する事務を掌り町営住宅の環境を良好な状態に維持するため入居者を指導する。

2 住宅管理人は、当該団地に居住し、住宅監理員の指導を受けて団地内の公営住宅管理事務のうち、家賃の納付に関すること、修繕すべき箇所の報告、入居使用状況その他入居者との連絡等に当たる。

第23条 各団地の納付組合が家賃を納期限までに収納したときは、収納した金額の100分の1以内の金額と取扱戸数1戸当たり150円の納付報償金を交付することができる。

(町営住宅監理員証)

第24条 条例第56条第3項の規定による身分証票は、様式第20号によるものとする。

(整備基準)

第25条 条例第3条第2項第4号の規則で定める基準は別表のとおりとする。

(駐車場の使用許可)

第26条 条例第50条第1項の規定により駐車場を使用しようとする者は、町営住宅駐車場使用許可申請書(様式第21号)により町長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により、町営住宅駐車場使用許可申請があった場合は、必要な審査を行い、許可したときは、町営住宅駐車場使用許可通知書(様式第21号の2)を申請者に交付するものとする。

(変更の届出)

第27条 前条第1項の規定により申請した内容を変更しようとする者は、町営住宅駐車場使用変更許可申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場の使用許可の取消し)

第28条 条例第52条各号のいずれかに該当する場合は、町営住宅駐車場使用許可取消通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 かつらぎ町営住宅管理条例施行規則(昭和37年規則第8号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行前に旧規則の規定によってした手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年8月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年8月1日から適用する。

(平成22年10月4日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年9月30日から適用する。

(平成23年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月14日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月2日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以前に提出された請書に連署されている保証人の保証債務については、なお従前の例による。

(令和5年9月29日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第25条関係)

整備項目

整備基準

1 敷地

(1) 町営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(2) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

(3) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

2 住棟等

住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

3 住宅

(1) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

(2) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

(3) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)等級2の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

(4) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置が講じられなければならない。

(5) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして、評価方法基準第5の4の4―1(3)及び評価方法基準第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

4 住戸

(1) 町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

(2) 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

(3) 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして、各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

5 住戸内の各部

住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るため措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして、評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

6 共用部分

町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

7 付帯施設

(1) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

(2) (1)の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなくてはならない。

8 児童遊園

児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

9 集会所

集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

10 広場及び緑地

広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

11 通路

(1) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

(2) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

かつらぎ町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年12月17日 規則第29号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年12月17日 規則第29号
平成12年8月31日 規則第22号
平成22年10月4日 規則第38号
平成23年3月23日 規則第7号
平成24年3月21日 規則第6号
平成24年6月26日 規則第20号
平成25年2月14日 規則第1号
平成25年8月20日 規則第13号
平成28年7月28日 規則第31号
平成29年6月30日 規則第26号
令和2年3月26日 規則第22号
令和3年3月22日 規則第5号
令和3年9月2日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第18号
令和5年9月29日 規則第54号