○かつらぎ町営住宅の家賃、敷金及びその他の金銭の減免及び徴収猶予に関する要綱

平成10年4月7日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、かつらぎ町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年かつらぎ町条例第36号。以下「条例」という。)第16条の規定による家賃の減免及び徴収猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免及び徴収猶予並びに条例第33条第3項において準用する条例第16条の規定によるその他の金銭の減免及び徴収猶予について定めるものとする。

(家賃の減免の対象)

第2条 家賃の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うものとする。

(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入(以下「政令月収」という。)の額が104,000円を超えていた入居者について、当該入居者又はその同居者の退職等、その同居者の転出等によりその政令月収が著しく減少した場合

(2) 条例第14条第1項ただし書の規定により近傍同種の住宅の家賃を納付すべきこととされていた入居者から収入の申告が行われた場合

(3) 入居者又はその同居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条又は第25条の規定による保護の決定(以下「保護決定」という。)を受けている場合において、当該入居者に係る家賃が同法の規定により支給される住宅扶助費を超えるとき。

(4) 保護決定を受けている入居者(単身入居者に限る。)が病気による長期の入院加療等のため、住宅扶助費の支給を停止された場合

(5) 入居者及びその同居者の収入(課税対象となる収入に傷病者の恩給、遺族の恩給その他非課税所得となっている年金及び給付金を含めて算出した額)の月額(以下「入居者世帯の収入の額」という。)が生活保護法における最低生活費以下である場合。ただし、入居者又はその同居者が保護決定を受けている場合を除く。

(6) 入居者又はその同居者が病気にかかり、おおむね6か月以上の療養を要する場合において、その療養に要する費用の月額を入居者世帯の収入の額から控除して得た額が生活保護法における最低生活費以下であるとき。ただし、入居者又は同居者が保護決定を受けている場合を除く。

(7) 入居者又はその同居者が災害により容易に回復することができない損害を受けた場合において、その回復に要する費用の月額を入居者世帯の収入の額から控除して得た額が生活保護法における最低生活費以下であるとき。ただし、その損害の発生が入居者若しくはその同居者の責めに帰する事由によって生じた場合又は入居者若しくはその同居者が保護決定を受けている場合を除く。

(8) その他前各号に準ずる場合又は特別の事情があると認められる場合

(家賃の減免額)

第3条 前条の規定による入居者に係る家賃の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号又は第2号に該当する場合 当該入居者に係る家賃と減額申請時における入居者の政令月収に基づき条例第14条第29条又は第33条第1項の規定の例により算出された額との差額

(2) 前条第3号に該当する場合 当該入居者に係る家賃と住宅扶助費との差額

(3) 前条第4号に該当する場合 当該入居者に係る家賃の額

(4) 前条第5号から第7号までのいずれかに該当する場合 次の表の左欄の区分に従い右欄に掲げる減免率を当該入居者に係る家賃に乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた額とする。)この場合において、条例第39条若しくは第40条又は前条第8号の規定による減額措置を受けている入居者にあっては当該減額措置による減額前の家賃を当該入居者に係る家賃とみなす。

入居者世帯の収入の額(前条第6号に該当する場合にあっては入居者世帯の収入の額から療養に要する費用の月額を控除して得た額、同条第7号に該当する場合にあっては入居者世帯の収入の額から回復に要する費用の月額を控除して得た額)を最低生活費で除した率

減免率

0.0以上0.3以下

0.5

0.3を超え0.5以下

0.3

0.5を超え1.0以下

0.1

(5) 前条第8号に該当する場合 別に定める。

(適用除外)

第4条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の規定にかかわらず家賃の減免を行わないことができる。

(1) 家賃を滞納している場合

(2) 町営住宅を不適正使用している場合

(家賃の減免の期間)

第5条 家賃を減免する期間は、入居者からの減免の申請があった月の翌月から1年以内とする。ただし、必要と認められるときは、これを延長することができる。

(1) 第2条第1号に該当する場合 政令月収が著しく減少したことを証明する書類

(2) 第2条第2号に該当する場合 規則第16条の町営住宅入居者収入申告書及び同項各号に掲げる書類

(3) 第2条第3号に該当する場合 入居者又はその同居者が保護決定を受けていることを証明する書類

(4) 第2条第4号に該当する場合 入居者が保護決定を受けていることを証明する書類及び住宅扶助費の支給を停止されていることを証明する書類

(5) 第2条第5号に該当する場合 減免の申請前3か月間の入居者世帯の収入の額を示す書類(次号及び第7号において「収入状況書類」という。)

(6) 第2条第6号に該当する場合 収入状況書類及び医師が発行する診断書並びに医療機関が発行する療養費の支払を証明する書類

(7) 第2条第7号に該当する場合 収入状況書類並びに災害の事実及び当該災害により被った損害額を証明する書類

(8) 第2条第8号に該当する場合 町長が必要と認める書類

(届出義務)

第7条 条例第16条の規定により減免措置の適用を受けている入居者(第2条第1号第2号又は第8号に該当することにより減免措置の適用を受けている者を除く。)は、当該措置に係る減免事由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(家賃の減免の取消し)

第8条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免措置を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正の申請により減免措置を受けた場合

(2) 前条の規定に違反した場合

2 前項の規定により減免措置の取消しを受けた入居者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を直ちに納付しなければならない。

(1) 前項第1号に該当する場合 減免額相当額の全額

(2) 前項第2号に該当する場合 減免措置に係る減免事由が消滅した日の属する月の翌月から減免を受けていた月までの減免額相当額

(家賃の徴収猶予の対象)

第9条 家賃の徴収猶予は、第2条第5号から第8号までのいずれかに該当する場合において、当該徴収猶予の申請日からおおむね6か月以内に入居者が支払能力を回復すると認められるときに限り行うものとする。

(家賃の徴収猶予の期間)

第10条 家賃に係る徴収猶予期間は、6か月を限度とする。ただし、特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。

(準用)

第11条 第6条(同条第1号から第4号までの規定を除く。)及び第7条の規定は、徴収猶予の申請手続について準用する。

(敷金の減免)

第12条 敷金の減免については、その都度町長が定める。

(敷金の徴収猶予)

第13条 敷金の徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができるものとする。

(1) 規則第5条の町営住宅入居者決定通知書(次号において「入居決定通知書」という。)を受けてから入居するまでの間に主たる生計者が死亡し、敷金納付が困難となった場合

(2) 入居者決定通知書を受けてから入居するまでの間に、入居者又はその同居者の病気又は事故により一時的に費用を要したため敷金納付が困難となった場合において、徴収猶予の申請日から6か月以内に敷金の支払能力が回復すると認められるとき。

(3) その他前2号に準ずる事情があると認められるとき

2 第10条の規定は、敷金の徴収猶予について準用する。

第14条 条例第33条第3項の規定によるその他の金銭の減免及び徴収猶予については、その都度町長が定める。

(通知等)

第15条 条例第16条第19条第2項又は条例第33条第3項において準用する条例第16条の規定による家賃、敷金又はその他の金銭(以下この条において「家賃等」という。)の減免の決定は、町営住宅家賃等減免決定通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第16条第19条第2項又は条例第33条第3項において準用する条例第16条の規定による家賃等の徴収猶予の決定は、町営住宅家賃等徴収猶予決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 入居者から規則第11条の規定により町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書が提出された場合において、当該申請書に基づく申請を却下するときは、町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

4 第2項により通知した家賃等の減免又は徴収猶予の決定を取り消すときは、町営住宅家賃等減免(徴収猶予)取消通知書(様式第4号)により行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日要綱第13号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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かつらぎ町営住宅の家賃、敷金及びその他の金銭の減免及び徴収猶予に関する要綱

平成10年4月7日 要綱第4号

(平成21年4月1日施行)