○水道事業の業務に係る公金の徴収並びに収納事務の一部委任
昭和43年4月1日
告示第33号
記
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、かつらぎ町水道事業の業務に係る公金(料金)の徴収並びに収納の事務の一部を次の者に委託するものとする。
かつらぎ町水道料金納付組合(ただし、地区受益者の組織する町内会等の輪番制による集合集金をいう。)
○水道事業の業務に係る公金の徴収並びに収納事務の一部委任
昭和43年4月1日
告示第33号
記
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、かつらぎ町水道事業の業務に係る公金(料金)の徴収並びに収納の事務の一部を次の者に委託するものとする。
かつらぎ町水道料金納付組合(ただし、地区受益者の組織する町内会等の輪番制による集合集金をいう。)