○かつらぎ町水道事業給水条例

平成10年3月18日

条例第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、かつらぎ町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 かつらぎ町水道事業の給水区域は、かつらぎ町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた区域とする。

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は次の定義による。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 営業用 料理飲食店・旅館など供給された用水を営業に使用するものをいう。

(3) 事業所用 学校・官公庁等及び事業所(前号に規定する事業所を除く。)で使用するものをいう。

(4) 公共用 地区自治組織体が設置する集会所及び管理者が別に定める施設で使用するものをいう。

(5) 営農用 病害虫の防除、農作物や農業用機械の洗浄等の営農用として使用するものをいう。

(6) 工場用 工場の機械の洗浄等の営業用(第2号及び第3号に規定する事業所を除く。)として使用するものをいう。

(7) 公衆浴場用 旅館、料亭等で営業用(第2号に規定する事業所を除く。)として使用するものをいう。

(8) 家庭用 前6号に規定するもの以外のものをいう。

(9) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の4種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

(4) 営農栓 営農用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、管理者は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込みの保留)

第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第7条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、別に定める。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施工)

第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 管理者が施工する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に定める。

(工事費の予納)

第12条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事申込みの取消し)

第13条 管理者は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施工に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第15条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。

(給水契約の申込み)

第17条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(水道施設等の管理区分)

第18条 水道施設の管理は、次の区分により行う。

(1) 給水装置(管理者が貸与しているメーター及び付属金具を含む。以下同じ。) 給水装置の使用者又は所有者(貸与を受けて占用している者を含む。以下同じ。)若しくは第21条に規定する代理人又は第22条に規定する管理人

(2) 消火栓(私設消火栓を除く。) 管理者

(3) 前2号に規定するもの以外の水道施設 管理者

(給水装置の所有権等)

第19条 給水装置は、一の世帯若しくは家屋(同一宅地内に限る。)につき1とする。ただし、管理者において必要を認めた場合は、この限りでない。この場合、給水装置の口径等は別に定める。

2 前項の同一宅地等に疑義が生じた場合は、地形、日常生活実態及びその利用状態に照らし、管理者が判定するものとする。

3 給水装置は、給水を受ける家屋の所有(入居)者又は土地の所有者でなければ、これを所有することができない。

4 給水装置を移動(同一宅地外への移転等)できるのは、管理者が施設管理上やむを得ないと認めた場合のみとする。

5 3年以上使用されない給水装置であって、特に申出のないものについては、その所有権は管理者に帰属するものとする。

6 次条に規定する譲渡継承によるもののほかは、いかなる場合であっても全て新規の給水装置の新設等として扱うものとする。

(給水装置の所有権の継承)

第20条 給水装置の所有者から給水装置を譲渡継承しようとするときは、給水装置所有権異動届を管理者に提出して、その承認を受けなければならない。

2 承認にあたり管理者は、第三者等へ資料提供を求めるなど、必要に応じ調査できるものとする。

3 所有権を継承した者は、この条例の定める全ての権利義務を引き継いだものとみなす。

(給水装置の所有者の代理人)

第21条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第22条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に定めるもののほか、その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第23条 給水量は町のメーターにより計算する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第24条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させ、使用料を徴収する。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は毀損した場合はその損害額を弁償しなければならない。ただし、メーターガラス又はメーターボックスについては、毀損の事由を問わず、その修繕費は保管者に負担させるものとする。

(水道の使用中止変更等の届出)

第25条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途(料率)を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要であると認めたとき。

(消火栓の使用)

第26条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。

3 私設消火栓の所有者は、火災の場合にあってはこれの使用を拒むことはできない。

(水道使用等の管理上の責任)

第27条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第28条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第29条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第30条 料金は、次表に定める額それぞれに消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額(ただし、それぞれの額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額とする。)を加算し、1か月の基本料金、使用水量に応じて算出した超過料金(以下「水道料金」という。)及びメーター使用料の合計額(ただし、合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額とする。)とする。

(1) 水道料金

用途(料率)

基本料金

超過料金1m3当たり(円)

水量(m3)

料金(円)

家庭用A

10

1,230

176

家庭用B

5

615

220

営業用

10

1,771

220

事業所用

20

5,305

220

工場用

1,000

154,286

190

公共用

5

1,063

220

営農用

10

1,230

176

公衆浴場用

500

77,143

190

(2) メーター使用料

口径(ミリ)

料金(円)

13

98

20

196

25

245

40

392

50

1,962

75

2,452

100

2,943

125

3,433

2 家庭用B料金の適用を受けた者は、適用を受けた日から6か月間家庭用A料金の適用を受けることができない。

3 新設の給水装置の給水開始の届にあっては、用途(料率)、メーター番号及び口径を明記しなければならない。

4 メーター使用料については、第33条の規定は適用しない。

5 使用水量の通知を受けた後においては、第1項第1号に定める表の用途(料率)の選択変更はできないものとする。

(料金の算定)

第31条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第32条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) メーターを取り替えたとき。

(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 用途その他、算定基準の届出が事実と相違するとき。

(5) 前4号に定めるもののほか、使用水量が不明のとき。

(特別な場合の料金の算定)

第33条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1か月として算定した額

2 月の中途において、用途(料率)に変更があった場合は、定例日の5日前までの届出分については、その届出の用途(料率)とし、その届出が定例日の5日前を過ぎていた場合は、その届出の用途(料率)の適用はその翌月とする。

3 第1項の場合の1か月とは、定例日の5日前の日から翌月の定例日の6日前までとする。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第34条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。この場合において、家庭用の用途(料率)と同額の料金を徴収する。

2 前項の概算料金は、水道の使用を止めたとき精算する。

(料金等の徴収方法)

第35条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。

(手数料)

第36条 手数料は、次の各号の区別により申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 管理者が給水装置工事の設計をするとき 管理者が別に定める額

(2) 第9条第1項の指定をするとき(指定給水装置工事事業者指定申請手数料)。 1件につき 10,000円

(3) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき(指定給水装置工事事業者更新指定手数料)。1件につき 5,000円

(4) 第9条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき(設計審査手数料)

1件につき 1,500円

(5) 第9条第2項の工事の検査をするとき(しゅん工検査手数料)1件につき 1,500円

(6) 第26条第2項の消防演習の立会いをするとき。1回につき 1,500円

(7) 第46条第2項の確認をするとき。1回につき 1,500円

(8) 給水装置新設(分水)工事手数料 その実費を算定した額

(9) 給水装置補修工事手数料 その実費を算定した額

(10) 原材料販売手数料 管理者が別に定めた単価表の額

(11) 給水証明手数料 1通につき 500円

(12) 給水開始手数料 臨時使用の給水開始及び臨時使用の中止と同時に給水開始をする場合を除き 1回 1,500円

(13) 給水中止手数料 臨時使用を除き 1回 1,500円

(14) メーター破損手数料 2,000円

(15) 第9条第1項の指定書を再交付するとき(指定給水装置工事事業者指定変更申請手数料)2,000円

(16) 収納証明手数料 1件 200円

(17) 前各号のいずれにも該当しないその他の証明 1件につき 200円

(分担金)

第37条 町が水道事業の新設及び増改造工事を施工するに当たり特に利便を受ける者から分担金を徴収することができる。

2 前項の分担金は、総事業費の60パーセント以内で管理者の定める額とし、管理者の指定する日までに納付しなければならない。

(分担金の精算)

第38条 前条の分担金は、事業完了後の収支精算によりこれを追徴し又は還付する。

(分担金の減免)

第39条 管理者は、天災その他特別の事由により分担金の減免を必要と認めたときは、議会の議決を経て減免することができる。

(加入分担金)

第40条 加入分担金は、給水装置の新設及び増径をする者からメーター口径に応じて次の区分の額を徴収する。ただし、増径をする場合の加入分担金の額は、新口径に対応する加入分担金の額と旧口径に対応する加入分担金の額の差額とし、廃止又は減径をする場合の加入分担金は返還しない。

(加入分担金)

(単位:円)

事業又は地区

口径

13ミリ

口径

20ミリ

口径

25ミリ

口径

40ミリ

口径

50ミリ

口径

75ミリ以上

下記以外の事業又は地区

154,500

412,000

772,500

3,090,000

4,800,000

管理者が別に定める額

広口簡易水道事業

154,500

412,000

772,500

3,090,000

4,800,000

管理者が別に定める額

渋田簡易水道事業

250,000

412,000

772,500

3,090,000

4,800,000

管理者が別に定める額

上平沼田地区

660,000

管理者が別に定める額

管理者が別に定める額

管理者が別に定める額

管理者が別に定める額

管理者が別に定める額

見好東部簡易水道事業

600,000

900,000

1,350,000

4,050,000

5,550,000

管理者が別に定める額

教良寺簡易水道事業

154,500

412,000

772,500

3,090,000

4,800,000

管理者が別に定める額

御所簡易水道事業

850,000

1,250,000

1,875,000

5,620,000

7,865,000

管理者が別に定める額

天野簡易水道事業

700,000

1,050,000

1,575,000

4,724,000

管理者が別に定める額

管理者が別に定める額

新城簡易水道事業

1,000,000

1,500,000

2,250,000

6,750,000

管理者が別に定める額

管理者が別に定める額

花園梁瀬簡易水道事業

154,500

412,000

772,500

3,090,000

4,800,000

管理者が別に定める額

大久保飲料水供給施設

640,000

960,000

1,440,000

4,320,000

管理者が別に定める額

管理者が別に定める額

宮本飲料水供給施設

250,000

管理者が別に定める額

管理者が別に定める額

管理者が別に定める額

管理者が別に定める額

管理者が別に定める額

星山飲料水供給施設

250,000

管理者が別に定める額

管理者が別に定める額

管理者が別に定める額

管理者が別に定める額

管理者が別に定める額

2 加入分担金は工事申込みの際に徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

3 既納の加入分担金は還付しない。ただし、管理者が給水前であり、かつ、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 加入分担金を納付しなかった場合、管理者は、工事施工又は設計審査の承認をしないことができる。

5 申込みにより管理者が行う給水装置工事については、第36条の規定による手数料も合わせ徴収する。

6 前各項に定めるもののほか、その他加入分担金に関し必要な事項は、別に定める。

(督促及び催告)

第41条 水道使用者等が、この条例の規定に基づき徴収する料金、手数料等を完納しないときは、管理者は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定する期限は、その発付した日の翌日から起算して15日以内とする。

3 督促手数料は、かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例(昭和33年かつらぎ町条例第33号)第10条第1項に定めるところによる。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

4 第1項による督促状の納期限までに料金、手数料等を完納しないときは、管理者は、催告書を発することができる。

5 前項の催告書に指定する期限は、その発付した日の翌日から起算して10日以内とする。

(納期限後に納付し又は納入する料金、手数料等に係る延滞金)

第42条 延滞金の額は、納付書に指定した納期限の翌日から起算して完納する日までの期間に応じ、料金、手数料等の金額に年14.6パーセント(ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。

2 前項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、又その全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

3 前項の規定により計算した延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、又その全額が500円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

(料金等の軽減又は免除)

第43条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

2 料金は第16条の規定により、給水を制限し又は停止をしたときでも免除しない。

(債権の適正管理)

第44条 管理者は、料金等の債権(以下「債権」という。)を適正に管理し、債権について、法令又はこの条例の定めるところにより、その督促、その他債権の保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、債権は消滅し又は管理者は債権を放棄することができる。

(1) 消滅時効に係る時効期間が経過したとき。ただし、債務者が時効の援用をしない場合を除く。

(2) 債務者が死亡し、その相続について相続人が相続放棄した場合、相続人が存在しない場合又は限定承認があった場合において、その相続財産の額が強制執行の費用並びに当該料金等の債権に優先して弁済を受ける債権及び本町以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該料金等の債権につきその責任を免れたとき。

(4) 債務者である法人が、法人を解散し、精算を終了した場合で、配当が料金等の額に満たず、かつ、残余財産がないとき。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第45条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項に要した費用は、給水装置の使用者及び所有者又は指定給水装置工事事業者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第46条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第47条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第11条の工事費、第27条第2項の修繕費、第30条の料金又は第36条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第31条の使用水量の計量、又は第45条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第48条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、その他管理者が必要であると認めたとき。

(過料)

第49条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第23条第2項のメーターの設置、第31条の使用水量の計量、第45条の検査、又は第47条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第27条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第50条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第30条の料金又は第36条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第51条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第52条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及び管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第53条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、廃止前のかつらぎ町水道事業の設置及び管理等に関する条例(昭和42年かつらぎ町条例第25号)によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成10年6月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月26日条例第39号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年9月28日条例第33号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、見好東部簡易水道事業については平成13年4月1日から、御所簡易水道事業については平成13年8月1日から適用する。

第2条 見好東部簡易水道事業の平成10年3月31日以前の加入申込者及び御所簡易水道事業の平成13年3月31日以前の加入申込者については、改正後のかつらぎ町水道事業給水条例第36条第3号及び第4号に規定する手数料は免除するものとする。

第3条 前条に規定する加入申込者については、次条に定める特別措置期間内に竣工し、通水した給水装置(新築に係る新規の給水工事は除く。)に限り、次の特例工事を承認するものとする。

<口径の接続配管工事>

分岐分水(ミリ)

給水管(ミリ)

メーター(ミリ)

給水栓(ミリ)

φ20

φ13

φ16

φ20

φ13

φ13

2 コンクリート内等へ埋設された給水管についても、指定給水工事事業者の口径、材質等についての責任認定がある場合、その使用を認めるものとする。

3 前2項の適用を受けた給水装置であっても、使用中に管理上不適当と認められる施設箇所については、この条例に定める措置を講じなければならない。

4 第1項及び第2項による特例工事の適用を受けようとする者は、申込者の誓約書(念書)を提出しなければならない。

第4条 前条に定める給水工事の特例措置期間は、給水開始後6箇月以内とする。

2 前条の規定による特例の適用を受けた装置であっても、その使用を一時中止の後、再開始した場合は新規としてこれを取り扱い、この条例に定める給水装置としなければならない。

第5条 かつらぎ町見好東部簡易水道事業給水条例(平成10年かつらぎ町条例第3号)及びかつらぎ町御所簡易水道事業給水条例(平成13年かつらぎ町条例第12号)は、廃止する。

(平成14年12月25日条例第60号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日条例第24号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 かつらぎ町新城簡易水道事業分担金徴収条例(平成15年かつらぎ町条例第10号)は、廃止する。

(平成23年12月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第30条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の第17条及び第25条第1項第2号の規定について適用し、同日前の第17条及び第25条第1項第2号の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成24年12月28日条例第35号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月14日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(かつらぎ町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

15 花園梁瀬簡易水道事業について、第30条に定めた料金は、当分の間、次表の金額を据置きとし、定める額それぞれに消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額(ただし、それぞれの額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額とする。)を加算し、1か月の水道料金及びメーター使用料の合計額(ただし、合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額とする。)とする。

(1) 水道料金


家庭用A

家庭用B

営業用

事業所用

基本料金

(水量10m3まで)

(円)

超過料金

1m3当たり

(円)

基本料金

(水量5m3まで)

(円)

超過料金

1m3当たり

(円)

基本料金

(水量10m3まで)

(円)

超過料金

1m3当たり

(円)

基本料金

(水量20m3まで)

(円)

超過料金

1m3当たり

(円)

平成31年度以降

956

110

687

220

1,065

128

5,886

220

(2) メーター使用料


口径(13ミリ)

料金(円)

口径(20ミリ以上)

料金(円)

平成31年度以降

63

126

(平成31年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月11日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(消費税税率引上げに伴う経過措置)

2 令和元年10月1日の前から継続した水道の使用で、同日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(令和元年10月1日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、消費税について社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第16条第1項において準用する同法附則第5条第2項の規定により31年旧消費税法(同条第1項に規定する31年旧消費税法をいう。)第29条に規定する税率が適用される部分)に係る料金については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月24日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前までに発した督促状及び施行日から令和2年6月30日までに発した平成31年度分の督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和元年12月24日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町水道事業給水条例

平成10年3月18日 条例第2号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成10年3月18日 条例第2号
平成10年6月16日 条例第28号
平成12年3月22日 条例第1号
平成12年12月26日 条例第39号
平成13年9月28日 条例第33号
平成14年12月25日 条例第60号
平成15年3月20日 条例第12号
平成16年3月18日 条例第8号
平成17年3月23日 条例第24号
平成23年12月26日 条例第32号
平成24年12月28日 条例第35号
平成28年6月23日 条例第26号
平成30年3月14日 条例第19号
平成31年3月15日 条例第8号
平成31年3月27日 条例第10号
令和元年6月20日 条例第18号
令和元年9月11日 条例第31号
令和元年12月24日 条例第40号
令和元年12月24日 条例第44号
令和4年6月16日 条例第17号
令和5年12月19日 条例第30号