○かつらぎ町消防団の設置等に関する条例
昭和50年9月20日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 かつらぎ町に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 かつらぎ町消防団
(2) 区域 かつらぎ町の区域の全域
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(花園村の編入に伴う経過措置)
2 花園村の編入(以下「編入」という。)の日から平成18年3月31日までの間に限り、かつらぎ町消防団の区域は、第2条の規定にかかわらず、編入前の旧かつらぎ町の区域の全域とし、編入前に花園村消防団の設置等に関する条例(昭和43年花園村条例第102号)の規定により設置された旧花園村消防団は花園消防団とし、その区域は、旧花園村の区域の全域とする。
附則(平成17年9月30日条例第68号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。