○かつらぎ町消防団規則
昭和42年5月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、かつらぎ町消防団(以下「消防団」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団の組織は、次のとおりとする。
(1) 本部
(2) 分団 8分団
(3) 各分団に部を置く。
2 分団、部の編成及び区域は、別に定める。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、次のとおりとする。
(1) 団長
(2) 副団長
(3) 分団長
(4) 副分団長
(5) 部長
(6) 班長
(7) 団員
2 消防団本部に会計係を置くことができる。会計係の階級は、前項第3号に相当するものとする。
3 消防団本部に旗手を置く。旗手の階級は、第1項第3号に相当するものとする。
4 分団に会計係を置くことができる。会計係の階級は、第1項第5号に相当するものとする。
5 分団に旗手を置く。旗手の階級は、第1項第5号に相当するものとする。
(役員)
第4条 前条第1項第7号に掲げる団員を除く消防団員を役員とする。
2 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期満了後も後任者が任命されるまでの間その職務を行う。この場合における新任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 団長は団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、消防団を代表して町長に対してその責に任ずる。
5 副団長以下の役員は、団員の推薦により町長の承認を得て団長がそれぞれの役員を任命する。
(顧問)
第5条 消防団に顧問若干名を置くことができる。顧問の委嘱は、消防団の推薦により町長が委嘱する。
(職務の代行)
第6条 団長に事故があるときは、あらかじめ定める順序に従い副団長が、団長、副団長ともに事故があるときは、あらかじめ定める順序に従い、先任の役員が団長の職務を行う。ただし、団長が欠けたとき、又は団長が心身の故障によりその職務を行わないときのほかは、団員及び役員の任免を代行することができない。
(役員の定数)
第7条 第4条の役員の定数は、次のとおりとする。
(1) 団長 1
(2) 副団長 4
(3) 分団長 9
(4) 副分団長 16以内
(5) 部長 62以内
(6) 班長 111以内
(本部役員)
第8条 団本部役員は、次のとおりとする。
(1) 団長
(2) 副団長
(3) 団本部会計係
(4) 団本部旗手
(消防団運営会議)
第9条 消防団運営会議は、団長、副団長、分団長をもって構成する。ただし、会議の内容により副分団長を合せ構成することができ、次の事項を掌る。
(1) 団の運営に関すること。
(2) 団長、副団長の選出に関すること。
(3) 消防団員の教養、訓練に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、必要な事項に関すること。
(宣誓)
第10条 団員が任命されたときは、別記様式による宣誓書に署名して任命権者に提出しなければならない。
(災害出動)
第11条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定めるところに従うとともに、適正な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限るものとする。
第12条 火災出動又は引揚げの場合、消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校その他多数の者が集合し、又は出入りする場所の付近を通過するときは、事故の防止に警戒しなければならない。
(3) 団員及び消防関係者以外の者を消防車に乗車させてはならない。
(4) 前行消防車のあるときは、追越し信号のある場合のほか、走行中追い越してはならない。
第13条 消防団は、消防相互応援協定市町村(以下「協定市町村」という。)の長又は消防機関の長(その職務を代行する者を含む。以下同じ。)から災害応援の要請があったときは、速やかに災害現場に出動し、消防活動に協力するものとする。ただし、協定市町村の長又は消防団の長は、隣接するほかの協定市町村の境界付近に災害が発生したことを知り、やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
第14条 消防団が災害現場に出動したときは、直ちに本部の位置を明示しなければならない。
2 災害現場に到着した消防団員、班又は部並びに分団は、直ちに本部に報告し、配備についての指示を受けなければならない。
第15条 災害現場に出動した消防団は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 設備、機械器具及び資材を最高度に活用して任務の遂行に当たり、水火災の防ぎょ、鎮圧に努めなければならない。
(2) 団員は、団長の指揮のもとに統制ある行動をしなければならない。
(3) 災害排除に伴う濡損その他の類損を最少限度に止めるよう努めなければならない。
(4) 分団は、相互に連絡協調するとともに、他の市町村消防団から応援を受けた場合にあっては、これらの応援隊との連絡協調を密にし、円滑に作業を遂行しなければならない。
第16条 消防団長は、町内各地区別に消防水利明細図を作成し、常に整備しておかなければならない。
2 各消防ポンプは、火勢と水利に対するポンプの放水能力の関係を勘案調整して、所要時間の放水ができるようにしなければならない。
第17条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は直ちに団長に報告するとともに、警察官又は検屍員が到着するまでその現場を保存するように努めなければならない。
第18条 放火の疑いあると認めるときは、責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに団長、町長及び警察官に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表してはならない。
(文書簿冊)
第19条 消防団には次の文書、簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備、資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地域別地理、消防水利明細図
(7) 給与品、貸与品台帳
(教養及び訓練)
第20条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、毎年度1回以上の訓練を行わなければならない。
(表彰)
第21条 町長は、消防団、分団又は部若しくは団員がその任務遂行に当たって特に顕著な功労があったときは、これを表彰することができる。
2 分団又は部若しくは団員について団長が表彰することができる。
第22条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化充実についての協力
(3) 災害現場における人命救助
(服制)
第23条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(訓練礼式)
第24条 消防団の訓練礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和50年9月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年3月31日から適用する。
附則(平成4年5月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成9年9月19日規則第17号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第57号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月13日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。