○かつらぎ町消防賞じゅつ金等支給条例
昭和46年9月13日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、かつらぎ町消防団員(以下「団員」という。)に対して支給する賞じゅつ金等について必要な事項を定め、もって団員及びその家族の生活の安定を図り、団員をして後顧の憂いなくその職務を遂行させることを目的とする。
(支給の要件)
第2条 団員が消防業務に従事するに当たって災厄を被ることを予断できるにもかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行したことによって死亡し、又は障害等の災害を被ったときは、別に定めるところにより災害補償を行うほか、この条例の定めるところにより賞じゅつ金、弔慰金又は見舞金を支給する。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金は、団員が前条の理由によって災害を受け、そのために死亡し、又は重度障害の状態となった場合に支給する。
2 前項に規定する重度障害は、かつらぎ町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第24号。以下「条例」という。)別表第3に掲げる第8級以上の障害をいう。
(弔慰金の金額)
第4条 弔慰金は、団員が第2条の理由によって災害を受け、そのため死亡した場合に支給する。
2 弔慰金の金額は、1,000万円とする。ただし、死亡の原因が交通事故によるもので自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づいて支払われる保険金が350万円に満たない場合は、その満たない額を支給し、350万円以上支払われたときは弔慰金は支給しない。
4 消防相互応援に基づく他の市町村の職員及び団員については、前項の規定は適用しない。
(見舞金の金額)
第5条 見舞金は、団員が第2条の理由によって障害を被り、医療を受けた場合に支給する。
2 見舞金の金額は、別表第3のとおりとする。
(殉職者賞じゅつ金及び弔慰金の支給の範囲及び順位)
第6条 殉職者賞じゅつ金及び弔慰金は、その団員の遺族に支給するものとし、遺族の範囲は、条例の基準を準用する。
第7条 殉職者賞じゅつ金及び弔慰金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合は、その人数によって等分して支給する。
(特例)
第10条 消防相互応援において、前条の規定によりがたい特別の定めがある場合は、双方協議し、その定めに従い支給することができる。
(消防賞じゅつ金審査委員会)
第11条 賞じゅつ金の支給に関し、町長の諮問に応じて審査を行うため消防賞じゅつ金審査委員会を置くことができる。
2 消防賞じゅつ金審査委員会に関し必要な事項は、別に町長が定める。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月1日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年9月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年10月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月20日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年8月4日条例第11号)
この条例は、昭和63年9月1日から施行する。
附則(平成3年9月9日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係) 殉職者賞じゅつ金
功労の程度 | 金額 |
1 特に抜群の功労があり、他の模範となるもの | 25,200,000円 |
2 抜群の功労があり、他の模範となるもの | 18,700,000円 |
3 特に顕著な功労があると認められるもの | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
4 多大の功労があると認められるもの | 5,000,000円 |
別表第2(第3条関係) 重度障害者賞じゅつ金
重度障害の程度 | 功労の程度及び金額 | ||
抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 特に著しい功労があると認められる者 | 功労があると認められる者 | |
第1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
第2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
第3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
第4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
第5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
第6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
第7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
第8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって、障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |
備考
1 障害の等級は、条例別表第3に定める障害の等級による。
別表第3(第5条関係) 見舞金
医療の期間 | 金額 |
15日未満 | 20,000円 |
15日以上30日未満 | 30,000円 |
1月以上3月未満 | 70,000円 |
3月以上 | 130,000円 |