○かつらぎ町消防賞じゅつ金等支給条例

昭和46年9月13日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、かつらぎ町消防団員(以下「団員」という。)に対して支給する賞じゅつ金等について必要な事項を定め、もって団員及びその家族の生活の安定を図り、団員をして後顧の憂いなくその職務を遂行させることを目的とする。

(支給の要件)

第2条 団員が消防業務に従事するに当たって災厄を被ることを予断できるにもかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行したことによって死亡し、又は障害等の災害を被ったときは、別に定めるところにより災害補償を行うほか、この条例の定めるところにより賞じゅつ金、弔慰金又は見舞金を支給する。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金は、団員が前条の理由によって災害を受け、そのために死亡し、又は重度障害の状態となった場合に支給する。

3 賞じゅつ金の種類及び金額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(弔慰金の金額)

第4条 弔慰金は、団員が第2条の理由によって災害を受け、そのため死亡した場合に支給する。

2 弔慰金の金額は、1,000万円とする。ただし、死亡の原因が交通事故によるもので自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づいて支払われる保険金が350万円に満たない場合は、その満たない額を支給し、350万円以上支払われたときは弔慰金は支給しない。

3 前項の弔慰金は、前条第3項に規定する殉職者賞じゅつ金と合せて支給することができる。

4 消防相互応援に基づく他の市町村の職員及び団員については、前項の規定は適用しない。

(見舞金の金額)

第5条 見舞金は、団員が第2条の理由によって障害を被り、医療を受けた場合に支給する。

2 見舞金の金額は、別表第3のとおりとする。

3 前項の見舞金は、前条第3項に規定する賞じゅつ金と合せて支給することができる。

(殉職者賞じゅつ金及び弔慰金の支給の範囲及び順位)

第6条 殉職者賞じゅつ金及び弔慰金は、その団員の遺族に支給するものとし、遺族の範囲は、条例の基準を準用する。

第7条 殉職者賞じゅつ金及び弔慰金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合は、その人数によって等分して支給する。

(適用除外等)

第8条 他の市町村長の要請に基づき、管轄外において、その職務を遂行し、第2条に規定する事由が生じた場合において、この条例に定めるものと趣旨を同じくする給付が他の市町村から行われる場合には、これを適用しない。ただし、その給付が、この条例の規定を適用された場合に受けるべき金額に比して少額であるときは、その差額を支給することができる。

(準用)

第9条 他の市町村の消防職員及び団員が受援側町長の要請に基づき、管轄内においてその職務を遂行し、第2条に定める事由が生じた場合に、この条例を準用することができる。この場合において、応援側市町村がこれらの消防職員及び団員について、この条例の給付と趣旨を同じくする給付を行う場合においては、この条例の規定による支給額を減じ、又は支給しないことができる。

(特例)

第10条 消防相互応援において、前条の規定によりがたい特別の定めがある場合は、双方協議し、その定めに従い支給することができる。

(消防賞じゅつ金審査委員会)

第11条 賞じゅつ金の支給に関し、町長の諮問に応じて審査を行うため消防賞じゅつ金審査委員会を置くことができる。

2 消防賞じゅつ金審査委員会に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年9月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月20日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年8月4日条例第11号)

この条例は、昭和63年9月1日から施行する。

(平成3年9月9日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係) 殉職者賞じゅつ金

功労の程度

金額

1 特に抜群の功労があり、他の模範となるもの

25,200,000円

2 抜群の功労があり、他の模範となるもの

18,700,000円

3 特に顕著な功労があると認められるもの

13,600,000円以下9,000,000円以上

4 多大の功労があると認められるもの

5,000,000円

別表第2(第3条関係) 重度障害者賞じゅつ金

重度障害の程度

功労の程度及び金額

抜群の功労があり他の模範となると認められる者

特に著しい功労があると認められる者

功労があると認められる者

第1級

18,700,000円

13,600,000円以下9,000,000円以上

4,900,000円

第2級

15,500,000円

12,100,000円以下7,900,000円以上

4,600,000円

第3級

13,600,000円

10,700,000円以下7,100,000円以上

4,100,000円

第4級

12,100,000円

9,500,000円以下6,400,000円以上

3,600,000円

第5級

10,300,000円

8,200,000円以下5,500,000円以上

3,100,000円

第6級

9,000,000円

7,000,000円以下4,700,000円以上

2,800,000円

第7級

7,600,000円

5,900,000円以下4,100,000円以上

2,300,000円

第8級

6,400,000円

4,900,000円以下3,400,000円以上

1,900,000円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって、障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。

備考

1 障害の等級は、条例別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、条例第9条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

別表第3(第5条関係) 見舞金

医療の期間

金額

15日未満

20,000円

15日以上30日未満

30,000円

1月以上3月未満

70,000円

3月以上

130,000円

かつらぎ町消防賞じゅつ金等支給条例

昭和46年9月13日 条例第23号

(平成7年6月26日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和46年9月13日 条例第23号
昭和49年10月1日 条例第36号
昭和51年9月27日 条例第18号
昭和52年10月1日 条例第34号
昭和57年12月20日 条例第40号
昭和59年6月26日 条例第16号
昭和63年8月4日 条例第11号
平成3年9月9日 条例第26号
平成4年6月25日 条例第16号
平成7年6月26日 条例第18号