○かつらぎ町消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則
昭和62年10月5日
規則第9号
公布
かつらぎ町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第24号)第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて監獄(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合。
2 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のかつらぎ町消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則の規定は、平成14年2月20日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。