○かつらぎ町公金保護対策庁内委員会設置規程
平成14年2月28日
規程第3号
庁中一般
各出先機関
(設置)
第1条 預金保険法改正に伴うペイオフ実施に対し公金預金の保護方策について、必要な調査、研究及び検討を行い対策を合理的に推進するため、かつらぎ町公金保護対策庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を掌る。
(1) 金融機関の経営状況に関する情報及び資料の収集に関すること。
(2) 公金預金の保護方策の研究及び検討に関すること。
(3) 公金預金の保護方策の実施に関すること。
(4) その他前3号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、各課室及び委員会等(以下「各課等」という。)の職員のうちから町長が任命する。
(小委員会の設置)
第4条 委員会に専門的事項の調査、企画を行うため小委員会を置くことができる。
2 小委員会の委員は、委員のうちから委員長が指名するものとする。
(会務)
第5条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する順位による副委員長がその職務を代理する。
(各課等の措置)
第6条 各課等の長は、委員会の行う調査、企画に対し、円滑に進捗するよう必要な措置を講ずるものとする。
2 各課等及び出先機関の長は、委員会の求めに応じ資料を提出するものとする。
3 委員会は、各課等及び出先機関の長及び職員に対し、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、会計課が処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日規程第11号)
この規程は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月8日訓令甲第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月15日訓令甲第18号)
この訓令は、発令の日から施行する。
附則(令和4年12月5日訓令甲第16号)
この訓令は、令和4年12月6日から施行する。