○妙寺バスストップミニパーク設置条例

平成14年6月17日

条例第37号

(設置)

第1条 地域住民の憩いの場を提供し、地域社会の融和を図るため、妙寺バスストップミニパーク(以下「ミニパーク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ミニパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

妙寺バスストップミニパーク

かつらぎ町大字丁ノ町2231番地の4

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

妙寺バスストップミニパーク設置条例

平成14年6月17日 条例第37号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年6月17日 条例第37号
平成18年3月31日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第30号