○妙寺バスストップミニパーク設置条例
平成14年6月17日
条例第37号
(設置)
第1条 地域住民の憩いの場を提供し、地域社会の融和を図るため、妙寺バスストップミニパーク(以下「ミニパーク」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ミニパークの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
妙寺バスストップミニパーク | かつらぎ町大字丁ノ町2231番地の4 |
(規則への委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第25号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。