○妙寺駅前広場設置条例
平成14年6月17日
条例第38号
(設置)
第1条 地域住民の憩いの場を提供し、地域社会の融和を図るため、妙寺駅前広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
妙寺駅前広場
かつらぎ町大字丁ノ町2228番地の10
(規則への委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第25号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第30号)
平成14年6月17日 条例第38号
(平成18年3月31日施行)