○かつらぎ町建設工事共同企業体取扱要綱
平成14年2月6日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、かつらぎ町の発注する建設工事に係る共同企業体の適正な活用の確保を図るため、その基本的要件、結成手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「共同企業体」とは、特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体をいう。
(2) 「特定建設工事共同企業体」とは、大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する目的で、町が発注する工事ごとに結成される共同企業体をいう。
(3) 「経常建設共同企業体」とは、中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その施工力・経営力を強化する目的で結成する年間を通じて有効な共同企業体をいう。
第3条 特定建設工事共同企業体の基本的要件は、次に定めるとおりとする。
(1) 構成員は、当該建設工事の種類について建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第6項の定めに基づく特定建設業の許可を受け5年を経過している者で、かつらぎ町建設工事指名業者選定要綱(平成13年6月施行)に基づくかつらぎ町建設工事競争入札参加資格者名簿に登載されているものであること。
(2) 構成員は原則として3者以内とすること。ただし、工事金額及び技術的難度の高い工事についてはこの限りではない。
(3) 前各号に規定するもののほか、結成条件等必要事項は、各発注機関において別途定めるものとする。
(特定建設工事共同企業体対象工事)
第4条 特定建設工事共同企業体の対象となる工事は、工事金額がおおむね次に掲げる金額以上の工事とする。ただし、研究開発型、実験型等の工事で共同企業体による施工が必要と認められる場合はこの限りではない。
(1) 土木一式工事にあっては3億円以上
(2) 建築一式工事にあっては5億円以上
(3) その他の工事にあっては3億円以上
(特定建設工事共同企業体の結成手続)
第5条 特定建設工事共同企業体を結成しようとする者は、原則として自主的に結成し、次条の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(特定建設工事共同企業体の提出書類)
第6条 特定建設工事共同企業体が指名に必要とする提出書類は、次のとおりとする。
(1) 建設工事入札参加資格審査申請書(共同企業体) 様式第1号
(2) 特定建設工事共同企業体協定書 様式第2号
(3) 委任状 様式第3号
(4) 構成員全員の経営事項審査結果通知書の写し
(出資比率)
第7条 共同企業体の各構成員の出資比率は、技術者を適正に配置して共同施工を確保し得るよう構成員数を勘案して定めなければならない。
(1) 構成員が2者の場合 30%
(2) 構成員が3者の場合 20%
(代表者の選定等)
第8条 共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者とし、その決定は、建設業法第27条の23に規定する経営事項審査の総合数値によるものとする。この場合において、代表者の出資比率は構成員中最大でなければならないものとする。
(経常建設共同企業体の要件)
第9条 経常建設共同企業体の基本的要件は次のとおりとする。
(1) 構成員は、資本・技術・資材を相互に提供するのみでなく、技術者・技能者の養成、下請業者の育成、資材の共同購入など工事の施工に当たって総合力の発揮ができ、実質的施工能力が増大するものであること。
(2) 構成員は、相互の利害関係の複雑化協調の困難性を避け、運営責任の明確化を図るため、原則として町内業者の2者又は町内及び町外業者合わせて、2者の組合せとすること。
(3) 構成員は、当該建設工事の種類について、建設業法第3条第1項の定めに基づく許可を受けて5年を経過している者で、かつらぎ町建設工事指名業者選定要綱(平成13年6月施行)に基づくかつらぎ町建設工事競争入札参加資格者名簿に登載されているものであること。
(4) 1の企業が参加できる経常建設共同企業体の数は、1に限ること。
(経常建設共同企業体の資格審査等)
第11条 経常建設共同企業体の資格審査は、平成6年6月8日付け建設省告示第1461号(建設業法第27条の23第3項の経営事項の審査の項目及び基準を定める件)に準じて行う。
2 前項の資格審査の結果、共同企業体を結成することが適当であると認めたときは、かつらぎ町建設工事競争入札参加資格者名簿に登載する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月17日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。